経営法務令和4年度第11問
令和4年度 第11問 解説
問題文
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行 為において、「人の業務に係る氏名」は「商品等表示」には含まれない。
イ不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制に よる保護期間は、外国において最初に販売された日から起算して3年を経過する までである。
ウ不正競争防止法第2条第1項第3号に規定する、いわゆるデッドコピー規制の 要件である「模倣する」とは、他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一 の形態の商品を作り出すことをいう旨が、不正競争防止法に規定されている。正解
エ不正競争防止法第2条第1項第11号乃至第16号で保護される限定提供データ は、技術上の情報のみを指す。
解説
不正競争防止法:ア)「人の業務に係る氏名」も商品等表示に含まれる(2条1項1号)→誤。イ)デッドコピー規制の保護期間は「国内において」最初に販売された日から3年(国外は異なる)→誤。ウ)「模倣する」とは他人の商品形態に依拠して実質的に同一の形態を作り出すことと不正競争防止法に明定されている(2条5項)→正。エ)限定提供データは技術上の情報のみならず営業上の情報も含む→誤。
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