令和4年度 第6問 設問2 解説
問題文
以下の会話は、甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものであ る。この会話に基づき下記の設問に答えよ。 甲 氏:「最近、私の友人が株式会社を立ち上げました。私も、株式会社をつくっ て、事業をやりたいと思います。友人の株式会社は、公開会社ではない株 式会社と聞きました。公開会社ではない株式会社とは、どのような会社で すか。」 あなた:「公開会社ではない株式会社とは、発行する全部の株式が譲渡制限株式で ある会社をいいます。」 甲 氏:「公開会社ではない株式会社には、どのような特徴があるのでしょうか。」 あなた:「公開会社ではない株式会社の場合には、 A 。」 甲 氏:「ありがとうございます。今後、実際に株式会社を設立する場合、どのよ うな点に注意すればよいのでしょうか。」 あなた:「 B 。」 甲 氏:「ありがとうございます。分からないことがあったら、またお伺いしま す。」 会話の中の空欄Bに入る記述として、最も適切なものはどれか。
解説
正解はアです。株式会社を設立する際には必ず定款を作成しなければならず、会社法第27条により、定款には商号、目的、本店の所在地、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額、発起人の氏名または名称および住所を必ず記載または記録しなければなりません。商号は会社の名称そのものであり、設立準備の初期段階から検討しておくべき重要事項ですので、アは適切な記述です。 イは誤りです。定款は書面だけでなく電磁的記録によって作成することも認められており、実務でも電子定款が広く利用されています。ウも誤りで、現在の会社法では最低資本金制度は撤廃されており、資本金1円からでも株式会社を設立できます。エも誤りで、発起人は1名でも株式会社を設立することが可能です。 覚え方としては、平成18年施行の会社法で最低資本金制度が撤廃されたこと、発起人は1名でもよいこと、定款は電磁的記録でも作れること(会社法26条2項)を押さえておくと、こうした設立要件に関する誤りの選択肢を素早く見抜けます。
この問題を実際に解いてみる
プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限