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経営法務令和6年度第7問 設問2

令和6年度 第7問 設問2 解説

問題文

以下の会話は、X株式会社(以下「X社」という。)の株主兼代表取締役である甲氏 と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話を読ん で、下記の設問に答えよ。 なお、X社は種類株式発行会社ではなく、定款に特段の定めはない。また、X社 とY株式会社(以下「Y社」という。)との間に資本関係はない。 甲 氏:「私も今年で70 歳を超え、X社の経営をしていくのが大変になってきたの で、X社の経営を他の人に譲ろうと思っています。知人に聞いたところ、 Y社が、X社の事業に興味を持っているということで、X社の株式を買っ てもよいということでした。X社の株式をY社に売却するに当たって、ど のようなことを準備しておくとよいのでしょうか。」 あなた:「他人の名義を用いて株式の引き受けや取得をしていた場合には、その名 義株主と実質的な株主との間で、株主がどちらであるかということが争い になる場合があります。このため、もし、そのような事情がある場合に は、実質的な株主と名義株主との間で合意書を締結し、株主がどちらであ るのかを確認しておくことが必要です。」 甲 氏:「分かりました。X社の株式は、私の他に株主名簿に記載された人が出資 をして株式を引き受けていますので、名義株主はいなかったと思います が、改めて確認します。ところで、X社の株式は、私が大半を持っていま すが、それ以外にも株主がいます。Y社に株式を譲渡するにあたって、私 以外の株主の大部分はY社に株式を譲渡することに同意してもらえます が、一部の株主はY社への株式譲渡に応じない可能性があります。Y社に X社の株式の全部を譲渡するために何か方法はありますか。」 あなた:「甲氏は、X社の株式をどれくらい持っているのでしょうか。」 甲 氏:「私は、X社の A の B 以上を持っています。」 あなた:「そうであれば、甲氏は、X社の特別支配株主になりますので、X社の株 主の全員に対し、その有するX社の株式の全部を自分に売り渡すことを請 求することができ、所定の手続をとることにより、甲氏が、X社の株式の 全部を取得することができます。そのうえで、Y社に株式を譲渡すること が考えられます。」 甲 氏:「分かりました。ところで、X社の株式をY社に譲渡する以外の方法で、 Y社にX社の事業を引き継ぐ方法はありますか。」 あなた:「例えば、X社の事業の全部をY社に事業譲渡する方法や、Y社がX社を 吸収合併する方法があります。」 甲 氏:「事業の全部をY社に事業譲渡する場合、X社では、どのような手続きが 必要となるのでしょうか。」 あなた:「その場合は、原則として、X社で株主総会の特別決議が必要になりま す。」 甲 氏:「知人からは、会社法では、債権者異議手続や反対する株主から株式を買 い取る手続きが定められていると聞いたのですが、この点はどうでしょう か。」 あなた:「ご質問の事業を全部譲渡する場合、X社において、 C 。X社の 反対株主には、 D 。」 甲 氏:「ありがとうございます。進展があったらまた相談します。」 あなた:「必要であれば、事業承継に詳しい弁護士を紹介しますので、いつでも相 談してください。」 会話の中の空欄CとDに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。

アC:債権者異議手続が必要となります D:いかなる場合でも株式買取請求権は認められていません
イC:債権者異議手続が必要となります D:株式買取請求権が認められていますが、事業譲渡の承認決議と同時に解 散の決議をする場合には、株式買取請求権は発生しません
ウC:債権者異議手続は不要です D:いかなる場合でも株式買取請求権は認められていません
エC:債権者異議手続は不要です D:株式買取請求権が認められていますが、事業譲渡の承認決議と同時に解 散の決議をする場合には、株式買取請求権は発生しません正解

解説

事業譲渡は会社の資産の移転にすぎず、債務者であるX社自身は変わらないため、債権者を保護するための債権者異議手続は不要です。これは会社分割や合併など会社そのものが変わる組織再編行為との大きな違いであり、事業譲渡には債権者異議手続の規定がありません。一方、株式買取請求権については、事業の全部譲渡は株主に重大な影響を与えるため、原則として反対株主に株式買取請求権が認められています。ただし例外として、事業譲渡の承認決議と同時にX社の解散決議がなされる場合には、会社自体が消滅し清算手続に入るため、株式買取請求権は発生しないとされています。したがって正解はエです。アは債権者異議手続を必要とする点と、株式買取請求権を一切認めないとする点の両方が誤りです。イは債権者異議手続を必要とする点が誤りです。ウは債権者異議手続を不要とする点は正しいものの、株式買取請求権を一切認めないとする点が誤りです。判断のコツとして、「会社そのものが存続するかどうか」で債権者異議手続の要否を判断し、「解散と同時決議かどうか」で株式買取請求権の例外を判断する、という手順を覚えておくと迷いません。

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