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財務・会計令和7年度第6問

令和7年度 第6問 解説

問題文

繰延資産に関する記述として、最も適切なものはどれか。

会社設立時にかかった株式発行費用と新株発行時にかかった株式発行費用を繰 延資産とする場合には、株式交付費に含める。
会社の設立のためにかかった費用や開業準備にかかった費用は、繰延資産に属 する創立費として資産計上することができる。
研究開発費は発生時に費用化することが求められているため、開発費は繰延資 産とすることができない。
支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、未償却残高を一時に償却する。正解

解説

繰延資産は支出の効果が期待されなくなった時点で未償却残高を一時に償却(全額費用化)する(エが正解)。ア:会社設立時の株式発行費用は「創立費」、新株発行時は「株式交付費」として別々に処理する。イ:創立費は設立に要した費用(株式発行費用は除く)。ウ:開発費は繰延資産として計上可能(研究費は費用化必須だが開発費は選択可)。

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