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運営管理令和3年度第23問

令和3年度 第23問 解説

問題文

都市再生特別措置法における立地適正化計画に関する記述として、最も適切なも のはどれか。

居住誘導区域を設定する際には、市町村合併の経緯や市街地形成の歴史的経緯 にとらわれることなく、市町村の主要な中心部のみを区域として設定することが 望ましい。
市街化調整区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活 拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る 区域である。
都市計画上の区域区分を行っていない市町村においては、その代替措置として 立地適正化計画を活用することはできない。
立地適正化計画では、原則として、居住誘導区域の中に都市機能誘導区域を定 める必要がある。正解
立地適正化計画の区域は、都市計画区域と重複してはならない。

解説

正解はエ。立地適正化計画では都市機能誘導区域は居住誘導区域の中(または一部)に設定する必要がある。アは複数の拠点を設定できる。イの「市街化調整区域」の説明は都市機能誘導区域の説明。ウは都市計画区域外でも活用可能。オは立地適正化計画の区域は都市計画区域内で定める。

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