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中小企業経営・政策令和5年度第21問 設問2

令和5年度 第21問 設問2 解説

問題文

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 小規模企業共済制度は、掛け金を納付することで、 A である。 納付した掛金合計額の B で、事業資金などの貸付けを受けることができる。 小規模企業共済制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

ア18,000 円以下の掛金を増額する事業主に対して、増額分の3分の1を増額 した月から1年間、国が助成する。
イ共済金の受け取り方は、「一括」 「分割」 「一括と分割の併用」が可能である。正解
ウその年に納付した掛金の50 %は、その年分の総所得金額から所得控除でき る。
エ初めて加入した事業主に対して、掛金月額の2分の1を4カ月目から1年 間、国が助成する。

解説

正解がイである理由は、小規模企業共済の共済金の受け取り方について、加入者は請求時に「一括受取り」「分割受取り」「一括受取りと分割受取りの併用」の中から選択できると制度上定められているためである。これは退職や廃業といった事由により受け取る共済金の性質上、資金ニーズに応じた柔軟な受取方法が用意されている点が特徴である。一方、アとエは掛金への国の助成制度に関する記述だが、小規模企業共済にはこのような助成制度は存在せず、これは中小企業退職金共済(中退共)における新規加入時の掛金助成制度と混同させる誤りの選択肢である。ウについては、小規模企業共済の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として、その年に支払った掛金の全額が所得控除の対象となるため、50%という記述は誤りである。次に同様の論点に当たった際は、助成制度の話が出てきたら中退共の制度と混同していないか疑い、掛金控除については「全額控除」が原則であると押さえておくとよい。

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