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経営法務令和3年度第18問 設問2

令和3年度 第18問 設問2 解説

問題文

以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたと の間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 なお、「民法の一部を改正する法律」 (平成29 年法律第44 号)により改正された民 法が適用されるものとし、附則に定める経過措置は考慮しないものとする。 甲 氏:「弊社の製造するタオルにつき、卸売業者であるY社との間で売買契約を 締結しようと考えているのですが、Y社の資力に不安があり、何かあった ときに売掛金を回収できるようにしておきたいです。とりあえずY社の代 表取締役の乙氏に連帯保証人となってもらうことを考えていますが、他に 何か良い手段はありますか。」 あなた:「例えば、Y社の第三者に対する複数の債権に対し、まとめて担保を設定 する集合債権譲渡担保というものがあります。これは、担保目的で集合債 権譲渡契約を締結するものです。そして、 A 。」 甲 氏:「そういった制度があるのですね。Y社の第三者に対する売掛金債権を対象 とした場合、預金債権のように譲渡が禁止されている売掛金債権であって も、何かあったときに、当該第三者に対する請求ができるのでしょうか。」 あなた:「譲渡が禁止されている売掛金債権については、当該第三者が債務を履行し ない場合において、御社が当該第三者に対し、相当の期間を定めてY社へ の履行の催告をし、その期間内に履行がないとき等は除き、 B 。」 甲 氏:「なるほど。他には何か良い手段はありますか。Y社と何らかの合意をし ない限り、担保は成立しないのでしょうか。」 あなた:「Y社と合意をしなかったとしても、御社がY社にタオルを引き渡し、所 有権も移転した場合において、当該タオルに先取特権という権利が成立 し、当該タオルを競売することができます。」 甲 氏:「当該タオルがY社から小売業者に売られてしまった場合には、どうしよ うもないのでしょうか。」 あなた:「 C 。なお、 D 。」 甲 氏:「ありがとうございます。どうすべきか難しいですね。」 あなた:「私の知り合いの弁護士を紹介しますので、一度相談してみてはいかがで しょうか。」 甲 氏:「ぜひよろしくお願いします。」 会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。

アC: 小売業者に売られた当該タオルの代金債権を差し押さえることができます D: Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者に よる差押えがなくとも、支払いの後に、御社又は他の一般債権者による 差押えがあれば可能です
イC: 小売業者に売られた当該タオルの代金債権を差し押さえることができます D: Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者に よる差押えが必要になります正解
ウC: 小売業者に売られた当該タオルを競売することができます D: Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者に よる差押えがなくとも、支払いの後に、御社又は他の一般債権者による 差押えがあれば可能です
エC: 小売業者に売られた当該タオルを競売することができます D: Y社への当該タオルの代金の支払いの前に、御社又は他の一般債権者に よる差押えが必要になります

解説

正解(イ)の理由 動産の先取特権は、目的物が第三者に引き渡された後は、その動産自体には及ばない(民法333条)。したがって、既に小売業者に転売されたタオルそのものを競売することはできず、選択肢CはY社が小売業者から得る代金債権を差し押さえる形(物上代位、民法304条)となる。物上代位権を行使するには、Y社が小売業者から代金の払渡しを受ける前に差押えをすることが要件とされている(304条1項ただし書)。これによりCは「代金債権の差押え」、Dは「支払い前の差押えが必要」となり、イが正解となる。 誤答の検討 ウ・エは、転売後のタオル自体を競売できるとしている点で333条に反し誤り。アはCは正しいが、Dで「支払い後の差押えでも可能」としており、物上代位の要件(払渡し前の差押え)に反するため誤り。 覚え方のポイント 動産先取特権は「追及効なし」(第三者への引渡し後は目的物自体には及ばない)、その代わりに物上代位で代金債権を狙う。物上代位は「払渡し・引渡し前の差押えが必須」という点をセットで覚えておくと、同種の論点で迷わない。

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