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経営法務令和4年度第13問

令和4年度 第13問 解説

問題文

以下の会話は、X株式会社を経営する甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの 間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る期間と記述の組み合わ せとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 なお、会話の中で「マドプロ出願」とは「マドリッド協定議定書(マドリッドプロト コル)に基づく国際登録出願」を指すものとする。 甲 氏:「うちの会社の文房具は外国の方にも好まれるようで、海外でも販売して いくことを計画しています。この文房具の名前を日本で商標登録出願した ばかりであり、同じ商標を海外でも商標登録しておきたいのですが、どの ような方法がありますか。」 あなた:「その日本の商標登録出願を基礎として、優先期間内にパリ条約による優 先権を主張して外国に出願する方法があります。商標の場合、優先期間は A です。優先権を主張した出願は、日本の出願時に出願されたも のとして登録要件を判断される、という利点があります。しかし、パリ条 約による優先権を主張して出願するには、国ごとの出願手続が必要です。」 甲 氏:「うちの会社が出願したいのは、1か国や2か国ではなく、より多くの 国々です。」 あなた:「多数の国に一括して出願できるマドプロ出願という制度があります。こ れは日本の特許庁に出願できます。」 甲 氏:「日本での商標登録出願をしたばかりなのですが、この登録を待ってから マドプロ出願をすることになりますか。」 あなた:「 B 。」

アA:6か月 B:日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます正解
イA:6か月 B:日 本で商標登録出願をしただけでは、マドプロ出願をすることはできま せん。基礎となる商標が登録されるまで待つ必要があります
ウA:12か月 B:日本の商標登録出願を基礎として、マドプロ出願ができます
エA:12か月 B:日 本で商標登録出願をしただけでは、マドプロ出願をすることはできま せん。基礎となる商標が登録されるまで待つ必要があります

解説

マドプロ出願と優先権期間:商標のパリ条約優先権期間は「6か月」(特許・実用新案は12か月)。マドプロ出願は日本への商標登録出願を「基礎」として出願できる(登録まで待つ必要はなく、出願中でも基礎にできる)。A:6か月、B:日本の商標登録出願を基礎としてマドプロ出願ができる → アが正解。

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