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経営法務令和4年度第14問

令和4年度 第14問 解説

問題文

以下の会話は、発明家である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行わ れたものである。この会話の中の空欄に入る記述として、最も適切なものを下記の 解答群から選べ。 甲 氏:「私は便利な掃除用具を発明しました。われながらとても良いアイデアで あり、特許を取ってみたいと考えています。そこで質問があります。 実はこの発明を1か月前に発明展に展示してしまいました。そのときは まだ特許を取るなんて全然考えていなかったので、発明展に自発的に応募 して出品しました。しかし、先週になって特許を取りたいと思うようにな りました。 新規性がないということで、この発明の特許を取得することは無理で しょうか。この発明展は1週間にわたり開催されました。一般に開放した ので、老若男女問わず多くの来場者がありました。新規性を喪失しても救 済される制度が特許法にあると聞きました。この制度について教えていた だけないでしょうか。」 あなた:「発明の新規性喪失の例外規定ですね。 。知り合いの弁理士を ご紹介しましょうか。」

新規性を喪失した日から1年以内に特許出願をする必要があります。そし て、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が新規性を喪失した場 合にも、所定の手続的要件を充足することで、この適用を受けられます正解
新規性を喪失した日から18か月以内に特許出願すればこの適用を受けられ ます。しかし、この適用を受けられるのは、特許を受ける権利を有する者の意 に反して発明が新規性を喪失した場合に限られます
新規性を喪失した日から18か月以内に特許出願をする必要があります。そ して、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して発明が新規性を喪失した 場合にも、所定の手続的要件を充足することで、この適用を受けられます
新規性を喪失した日から2年以内に特許出願すればこの適用を受けられま す。しかし、この適用を受けられるのは、特許を受ける権利を有する者の意に 反して発明が新規性を喪失した場合に限られます

解説

新規性喪失の例外(特許法30条):新規性を喪失した日から「1年以内」に特許出願すれば適用を受けられる。自発的に公開した場合(意に反しない行為)でも所定の手続き(出願と同時に証明書の提出等)を行えば適用可。意に反する場合は手続不要。ア「1年以内+自発的公開でも適用あり」→正。

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