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経営法務令和4年度第5問 設問2

令和4年度 第5問 設問2 解説

問題文

以下の会話は、X株式会社(以下「X社」という。)の代表取締役甲氏と、中小企業 診断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話に基づき下記の設問に 答えよ。 なお、本問における甲氏とあなたとの間の会話内の会社分割は、吸収分割のこと を指している。 甲 氏:「弊社の事業の一部であるb 事業の業績が芳しくないので、b 事業を他の 会社に売って、弊社の経営資源をa 事業に集中したいと思っています。 先日、資本関係にない株式会社であるY社から、b 事業を買いたいという 話がありました。Y社の担当者によれば、方法としては、事業譲渡の方法 と会社分割の方法があり、会社分割は吸収分割とのことでした。私は、b 事業を売った対価を金銭としたいと思ったのですが、事業譲渡と会社分割 とでは違いが生じるのでしょうか。」 あなた:「 A 。」 甲 氏:「なるほど。その後、私が、弊社の経理部長乙氏に意見を聞いたところ、 乙氏は、『これを機会にY社の株式を取得して、Y社との関係を深めては どうか。』と話していました。b 事業を売った対価を株式とすることは、事 業譲渡と会社分割のいずれでもできるのでしょうか。」 あなた:「 B 。」 甲 氏:「ありがとうございます。事業譲渡によるのか、会社分割によるのかは、 弊社内で再度検討します。ところで、事業譲渡と会社分割の手続きを少し お聞きしたいのですが、それぞれの手続きで違うところはあるのでしょう か。」 あなた:「 C 。」 甲 氏:「分かりました。ありがとうございます。」 会話の中の空欄Cに入る記述として、最も適切なものはどれか。 なお、事業譲渡及び会社分割のいずれの場合においても、当該株主総会の承認 決議と同時に解散決議をするものではなく、また、簡易手続(簡易事業譲渡、簡 易会社分割)によるものではないものとする。

ア会社法では、事業譲渡の場合、X社の株主にいわゆる反対株主の買取請求権 が認められていますが、会社分割では反対株主の買取請求権は認められていま せん
イ会社法では、事業譲渡は、登記をすることにより効力が発生するとされてい ますが、会社分割は、契約書に定めた効力発生日に効力が発生するとされてい ます
ウ会社法には、会社分割では、X社で契約書などの事前開示書類を一定の期 間、備置することが定められていますが、事業譲渡ではそのような定めはあり ません正解
エ会社法には、事業譲渡ではX社の債権者を保護するための債権者保護手続が 定められていますが、会社分割ではそのような手続きは定められていません

解説

正解はウです。会社分割は組織法上の行為であり、会社法上、吸収分割契約の内容や分割の効力発生に関する事項などを記載した事前開示書類を、備置開始日から効力発生日後6か月を経過する日まで、本店に備置することが義務付けられています(会社法782条1項)。これに対し事業譲渡は取引法上の契約行為にすぎず、会社法にはそのような事前開示書類の備置義務は定められていません。したがって選択肢ウの記述は正しく、これが正解となります。 他の選択肢が誤りである理由は次の通りです。アは誤りで、事業譲渡・会社分割のいずれも一定の要件を満たす場合には反対株主に株式買取請求権が認められています。イは誤りで、事業譲渡はそもそも登記により効力が発生するものではなく、契約に定めた譲渡の時期に効力が生じます。一方、会社分割は契約書に定めた効力発生日に効力が生じ、その後登記を行います。エも誤りで、会社分割には債権者保護手続が定められていますが、事業譲渡は個別の契約による権利移転のため、原則として会社法上の債権者保護手続は不要です。 覚え方としては、会社分割は「組織再編=法定の手続(事前開示・登記・債権者保護等)が必要」、事業譲渡は「個別の契約=法定の組織再編手続は不要」という対比で整理すると判断しやすくなります。

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