令和4年度 第7問 解説
問題文
X株式会社(以下「X社」という。)は、Y株式会社(以下「Y社」という。)、Z株式会 社(以下「Z社」という。)とともに、国内に3社が出資する合弁会社(株式会社の形 態)を設立して、共同事業を行うことを検討している。 以下の会話は、X社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で 行われたものである。この会話の中の空欄A〜Dに入る数値と語句の組み合わせと して、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 甲 氏:「先日、Y社の担当者とZ社の担当者との間で、合弁会社の設立について の会議をしました。合弁会社が実施する業務や弊社、Y社、Z社の役割分 担については、だいたい意見が一致したのですが、出資比率をどうするの かで、なかなかまとまっていません。合弁会社の出資比率をどの程度にす るのかは、どのような視点から検討すればよいのでしょうか。」 あなた:「出資比率をどうするのかはとても重要です。合弁会社で、議決権制限が 付いていない普通株式のみを発行する場合、出資比率は、議決権比率とな ります。定款で特別に定めをしない場合、X社の出資比率を A と すると、合弁会社の株主総会におけるいわゆる普通決議事項について拒否 権を有し、単独で議案の可決を阻止することができます。また、X社の出 資比率を B とすると、株主総会のいわゆる C 事項につい て単独で決定権を有することになります。」 甲 氏:「なるほど、出資比率というのは大切なのですね。でも、出資比率を大き くすると、それだけ合弁会社の事業が立ち行かなくなった場合の責任も重 くなると思います。出資比率を大きくしなくても、重要な事項の決定につ いては、弊社の意見を反映させたいと思います。どうすればよいでしょう か。」 あなた:「合弁会社の株主間契約で、重要な事項の決定は株主全員の合意によるこ ととする定めを置いたり、事案によっては、定款で株主総会や取締役会の 定足数・決議要件を加重することを定める場合もあります。合弁会社の株 主間契約で、重要な事項の決定は株主全員の合意が必要と定めた場合、株 主全員の合意が得られず、重要な事項が決定できなくなるという、いわゆ る D が生じる場合があります。このため、このような場合を想定 し、いわゆる D 条項を設けて、対応手順などを定めておくことも 重要です。」 甲 氏:「いろいろあるのですね。また、話が進みましたら相談します。」 あなた:「分かりました。契約書の内容を相談する必要があれば、専門の弁護士を 紹介することもできますので、お気軽にご相談ください。」
解説
合弁会社・出資比率と議決権:普通決議は過半数の賛成が必要→50%超で単独可決、50%以下なら阻止可能→拒否権は「50%」以上で可能(ただし50%を超えないと過半数に達しない→実務上の拒否権は「50%超以上」だが、厳密には過半数未満の49%等でも可決阻止は可)。本問の文脈では「50%」で普通決議の拒否権あり。特別決議(定款変更・合併等)は2/3以上が必要→「3分の2以上」で単独決定可能。デッドロック=合意不成立で意思決定不能の状態。A:50%、B:3分の2、C:特別決議、D:デッドロック → エが正解。
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