経営法務令和5年度第1問
令和5年度 第1問 解説
問題文
株主総会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア株主総会の報告事項及び決議事項について、株主総会における決議及び報告の いずれも省略することが可能となった場合、株主総会の開催を省略することがで きるため、株主総会議事録の作成も不要となる。
イ公開会社ではない会社及び公開会社のいずれの会社においても、取締役又は株 主が提案した株主総会の目的である事項について、当該提案につき議決権を行使 することができる株主の全員から書面又は電磁的方法により同意の意思表示が あったときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。正解
ウ公開会社ではない会社においては、株主総会は、株主全員の同意があるときは 招集手続を経ることなく開催することができるが、公開会社においては、定款に 書面による議決権行使及び電磁的方法による議決権行使に関する定めがあるか否 かにかかわらず、株主全員の同意があっても、招集手続を経ることなく株主総会 を開催することはできない。
エ公開会社ではない会社においては、取締役が株主の全員に対して株主総会に報 告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要 しないことについて株主の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をし たときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなされるが、公開会社 においては、このような株主全員の同意の意思表示があっても、当該事項の株主 総会への報告があったものとみなされない。
解説
株主総会の決議・報告省略制度(会社法)。イ正: 公開・非公開会社を問わず、取締役または株主が提案した目的事項について議決権を行使できる株主全員から書面または電磁的方法で同意の意思表示があった場合、可決する旨の決議があったものとみなされる(書面決議・会社法319条)。ア誤: 決議・報告をすべて省略できても株主総会議事録は作成が必要(会社法318条)。ウ誤: 公開会社においても株主全員の同意があれば招集手続なしに開催可能(会社法300条はすべての会社に適用)。エ誤: 公開会社においても株主全員同意による報告省略(会社法320条)が可能。よってイが正解。
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