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経営法務令和5年度第2問

令和5年度 第2問 解説

問題文

監査役会設置会社における取締役及び監査役の株主総会における選任と解任の決 議に関する事項の記述として、最も適切なものはどれか。

取締役及び監査役の解任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に定める ことにより、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株 主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うとすることができ る。
取締役及び監査役の解任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に別段の 定めがない場合、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する 株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって 行わなければならない。
取締役及び監査役の選任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に定める ことにより、議決権を行使することができる株主の議決権の5分の1を有する株 主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うとすることができ る。
取締役及び監査役の選任に関する株主総会の決議は、いずれも、定款に別段の 定めがない場合、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する 株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行わなければならな い。正解

解説

取締役・監査役の選任・解任決議(会社法)。エ正: 取締役・監査役の選任決議はともに定款に別段の定めがない場合、議決権の過半数を有する株主が出席し出席株主の議決権の過半数で行う(普通決議)。ア誤: 解任決議の定足数を1/3に引き下げる規定はない(選任の定足数は1/3に引き下げ可能)。イ誤: 取締役の解任は普通決議(監査役の解任は特別決議)で可能(3/2以上は不要)。ウ誤: 選任決議の定足数引き下げは1/3が下限(5分の1への引き下げは不可)。よってエが正解。

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