経営法務令和5年度第12問
令和5年度 第12問 解説
問題文
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。
ア不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する、いわゆる周知表示混同惹起行 為において、「商品の包装」は「商品等表示」に含まれない。
イ不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる著名表示冒用行為と 認められるためには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが1つの要件 となる。
ウ不正競争防止法第2条第1項第4号乃至第10号に規定される営業秘密に該当 するには、秘密管理性、独創性、新規性の3つの要件を満たすことが必要であ る。
エ不正競争防止法第2条第1項各号でいう「不正競争」として、「競争関係にある 他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」が同法に 規定されている。正解
解説
不正競争防止法の各類型。エ正: 競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為(信用毀損行為)は不正競争防止法2条1項に規定されている。ア誤: 「商品の包装」は「商品等表示」に含まれる(同法2条1項1号「商品の容器・包装」を含む)。イ誤: 著名表示冒用行為(同2号)は「混同を生じさせること」は要件でない(著名なら混同なくても不正競争となる)。ウ誤: 営業秘密の3要件は「秘密管理性・有用性・非公知性」(独創性・新規性ではない)。よってエが正解。
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