ロゴ
経営法務令和5年度第16問 設問2

令和5年度 第16問 設問2 解説

問題文

以下の会話は、X株式会社の代表取締役である甲氏と、中小企業診断士であるあ なたとの間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲 氏:「弊社は、米国ニューヨーク市に本拠を置くY社から商品を輸入し、国内 で販売しようと考えています。それに当たって、Y社から届いた契約書案 を検討しているのですが、以下の条項はどのような内容でしょうか。」 1. This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the state of New York, the United States of America, without reference to conflict of laws principle. 2. All dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in New York City, New York, the United States of America by the American Arbitration Association in accordance with the Arbitration Rules of the American Arbitration Association. あなた:「1項は A を定めており、2項は B を規定しております。 御社は日本でY社から輸入した商品を販売されるとのことですので、準拠 法は日本法で提案するのはいかがでしょうか。」 甲 氏:「ありがとうございます。その点については、Y社と交渉しようと思いま す。裁判と仲裁はどのような違いがあるのでしょうか。」 あなた:「それぞれメリット・デメリットがありますので、その点も含めて、知り 合いの弁護士を紹介しますので、相談に行きませんか。」 甲 氏:「ぜひ、よろしくお願いします。」 会話の中の下線部の裁判と仲裁に関する記述として、最も適切なものはどれ か。なお、本設問における裁判と仲裁に関する記述は、日本法を前提に考えるも のとする。

ア外国仲裁判断の承認および執行に関するニューヨーク条約の加盟国でなされ た仲裁判断については、原則として、その加盟国において執行することができ る。正解
イ裁判と仲裁は、双方とも原則公開の手続きであり、その判断は公開される。
ウ仲裁は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、話合いによりお互いが 合意することで紛争の解決を図るもので、合意ができなかった場合には不成立 となる。
エ仲裁は、仲裁判断に不服がある場合、原則裁判所に不服申立をすることがで きる。

解説

正解の理由(ア) ニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)は、加盟国でなされた仲裁判断について、他の加盟国でも原則として承認・執行することを義務付ける多国間条約であり、日本もこれに加盟している。したがって、加盟国内でなされた仲裁判断は、原則としてその加盟国において執行可能であり、本肢は妥当である。 誤りの選択肢の理由 イは誤り。裁判は原則公開だが、仲裁は非公開で行われる点が大きな特徴であり、当事者のプライバシーや営業秘密の保護に資する。 ウは誤り。仲裁は当事者が選任した仲裁人が終局的な判断(仲裁判断)を下す手続きであり、合意に至らなければ不成立となる調停とは異なる。 エは誤り。仲裁判断は一審制であり、原則として裁判所への不服申立てはできず、仲裁法上の限定的な取消事由がある場合を除き終局的である。 覚え方 仲裁は「非公開・一審制・拘束力あり」、裁判は「公開・上訴可」と対比して覚えると、この種の比較問題で迷わない。加えてニューヨーク条約=仲裁判断の国際的執行を支える条約という点もセットで押さえておくとよい。

この問題を実際に解いてみる

プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限

演習を始める