令和5年度 第17問 設問1 解説
問題文
以下は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役甲氏との会話 である。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、甲氏には、長男、次男、 長女の3人の子ども(いずれも嫡出子)がいる。 甲 氏:「そろそろ後継者に会社を任せようと思っています。私には3人の子供が いるのですが、次男に自社の株式や事業用の資産を集中して承継させた く、生前贈与等を考えています。」 あなた:「原則として、ご自身の財産をどのように処分するのも自由ですが、民法 は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、一 定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合 を定めております。この制度を といい、生前贈与や遺言の内容 によっては、株式や事業用資産を承継したご次男が、他の相続人 の を侵害したとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求 される可能性があります。場合によっては、承継した株式や事業用資産を 売却せざるをえない事態もありえますので、注意が必要です。」 甲 氏:「将来もめずにうまく会社を引き継ぐ方法はないですか。」 あなた:「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律、いわゆる経営承継 円滑化法に、民法の特例が設けられています。先代経営者から後継者に贈 与等された自社株式について、一定の要件を満たしていることを条件 に、 の算定の基礎となる相続財産から除外するなどの取り決め が可能です。これにより、後継者が確実に自社株式を承継することができ ます。必要があれば、知り合いの弁護士を紹介します。」 会話の中の空欄に入る用語として、最も適切なものはどれか。
解説
正解は「遺留分」です。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して、法律上最低限保障される遺産の取り分のことで、生前贈与や遺言によってもこれを侵害することはできません。侵害された相続人は、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する権利(遺留分侵害額請求権)を持ちます。本問では、経営承継円滑化法における民法特例(除外合意・固定合意)により、後継者に贈与された自社株式を遺留分算定の基礎財産から除外できる制度が説明されており、まさに「遺留分」に関する内容です。 誤りの選択肢について、寄与分は被相続人の財産維持・増加に特別に貢献した相続人に認められる制度であり、遺留分とは無関係です。指定相続分は遺言で指定される相続分、法定相続分は民法で定められた相続割合であり、いずれも「最低限保障される権利」という性質を持たず、侵害額請求とも結びつきません。 覚え方としては、「遺留分=最低保障、侵害されたら金銭請求できる」という組み合わせをセットで押さえておくと、経営承継円滑化法の民法特例(除外合意・固定合意)の論点でも迷わず対応できます。
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