令和5年度 第17問 設問2 解説
問題文
以下は、中小企業診断士であるあなたと、X株式会社の代表取締役甲氏との会話 である。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、甲氏には、長男、次男、 長女の3人の子ども(いずれも嫡出子)がいる。 甲 氏:「そろそろ後継者に会社を任せようと思っています。私には3人の子供が いるのですが、次男に自社の株式や事業用の資産を集中して承継させた く、生前贈与等を考えています。」 あなた:「原則として、ご自身の財産をどのように処分するのも自由ですが、民法 は、遺族の生活の安定や最低限度の相続人間の平等を確保するために、一 定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合 を定めております。この制度を といい、生前贈与や遺言の内容 によっては、株式や事業用資産を承継したご次男が、他の相続人 の を侵害したとして、その侵害額に相当する金銭の支払を請求 される可能性があります。場合によっては、承継した株式や事業用資産を 売却せざるをえない事態もありえますので、注意が必要です。」 甲 氏:「将来もめずにうまく会社を引き継ぐ方法はないですか。」 あなた:「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律、いわゆる経営承継 円滑化法に、民法の特例が設けられています。先代経営者から後継者に贈 与等された自社株式について、一定の要件を満たしていることを条件 に、 の算定の基礎となる相続財産から除外するなどの取り決め が可能です。これにより、後継者が確実に自社株式を承継することができ ます。必要があれば、知り合いの弁護士を紹介します。」 会話の中の下線部について、経営承継円滑化法における民法の特例に関する記 述として、最も適切なものはどれか。
解説
正解の理由(ウ) 経営承継円滑化法における民法の特例(遺留分に関する特例)は、後継者が確実に事業用資産や株式を承継できるよう、遺留分算定の基礎財産から除外・固定する制度である。この特例の効力を発生させるには、まず推定相続人全員及び後継者の合意を書面で行い、その合意について経済産業大臣の確認を受けたうえで、さらに家庭裁判所の許可を得ることが必要とされている。したがって「経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可の双方が必要」とするウが正しい。 誤りの選択肢の検討 アは誤り。特例は会社(中小企業者)だけでなく、個人事業主の事業用資産についても対象となる規定が設けられている。 イは誤り。後継者は会社の議決権の過半数を保有していることが要件であり、3分の1では不十分である。 エも誤り。特例の適用には推定相続人全員の合意が必要であり、過半数の合意では認められない。 次に迷わないための着眼点 この論点は「誰が・何を・どの機関に対して行うか」を手続きの順序で押さえると整理しやすい。すなわち①推定相続人全員の合意(書面)→②経済産業大臣の確認→③家庭裁判所の許可、という三段階を「全員→大臣→裁判所」と覚えておけば、選択肢の主体や人数のすり替えに気づきやすくなる。
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