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経営法務令和5年度第5問 設問2

令和5年度 第5問 設問2 解説

問題文

以下の会話は、株式会社の設立を考えている甲氏と中小企業診断士であるあなた との間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、甲 氏は、定款を書面で作成することを考えている。 甲 氏:「これまで、個人で事業を行っていましたが、事業が軌道に乗ってきたの で、株式会社を設立したいと思います。新しく設立する会社が発行する株 式については、私が引き受ける他に、私の父が設立したX株式会社と私の 友人である乙氏にも引き受けてもらうことになっています。ちょっと調べ たところ、株式会社を設立する場合には、定款に発起人が署名または記名 押印をしなければならないと聞きました。私は発起人になることにしてい ますが、乙氏も発起人にならなければならないのでしょうか。」 あなた:「 A 。」 甲 氏:「ありがとうございます。では、X株式会社は発起人になることはできる のでしょうか。」 あなた:「 B 。」 甲 氏:「また、株式会社を設立するに際しては、取締役を選任しなければならな いと聞きました。会社法では、私は取締役に必ず就任しなければならない のでしょうか。」 あなた:「 C 。」 甲 氏:「定款では、その設立時取締役の定めはしない予定なのですが、この場合、 設立時取締役というのは、どのような手続で選任することになるのでしょ うか。」 あなた:「 D 。」 甲 氏:「いろいろとありがとうございます。分からないことがあったら、またお 伺いします。」 あなた:「お気軽にご相談ください。必要があれば、知り合いの弁護士を紹介しま す。」 会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。なお、定款では設立時取締役として定められた者はいないものとする。

アC:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも 甲氏が設立時取締役になる必要はありません D:発起設立、募集設立のいずれの場合も、発起人全員の同意によって選任 することになります
イC:いいえ。設立時取締役は必ずしも発起人でなくてもよいので、必ずしも 甲氏が設立時取締役になる必要はありません D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合 は、創立総会の決議によって選任することになります正解
ウC:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりま せん D:発起設立の場合は、発起人全員の同意により、募集設立の場合は、創立 総会の決議によって選任することになります
エC:はい。甲氏は発起人ですので、必ず設立時取締役にならなければなりま せん D:発起設立の場合は、発起人の議決権の過半数により、募集設立の場合 は、創立総会の決議によって選任することになります

解説

# 解説 正解はイです。会社法上、発起人と設立時取締役は別の概念であり、発起人が必ず設立時取締役に就任しなければならないという規定はありません。発起人は定款に署名し出資を行う者であるのに対し、設立時取締役は会社成立後に取締役として業務執行を担う者であり、両者は制度上の役割が異なります。したがって甲氏が発起人であっても、設立時取締役に就任するかどうかは別問題であり、Cは「必ずしも就任する必要はない」が正解となります。また設立時取締役の選任方法については、発起設立の場合は発起人の議決権の過半数による決議(会社法第40条第1項)、募集設立の場合は創立総会の決議(会社法第88条第1項)によって選任することとされています。したがってDも過半数決議とする記述が正しいです。 ウ・エは、発起人=設立時取締役という誤った前提に立っているため誤りです。またアは、選任方法を「発起人全員の同意」としていますが、正しくは「過半数」であるため誤りです。 覚え方としては、「発起人の権限行使は原則過半数、ただし定款変更など重要事項は全員の同意」という区分を意識すると混同を防げます。

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