令和5年度 第5問 設問1 解説
問題文
以下の会話は、株式会社の設立を考えている甲氏と中小企業診断士であるあなた との間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。なお、甲 氏は、定款を書面で作成することを考えている。 甲 氏:「これまで、個人で事業を行っていましたが、事業が軌道に乗ってきたの で、株式会社を設立したいと思います。新しく設立する会社が発行する株 式については、私が引き受ける他に、私の父が設立したX株式会社と私の 友人である乙氏にも引き受けてもらうことになっています。ちょっと調べ たところ、株式会社を設立する場合には、定款に発起人が署名または記名 押印をしなければならないと聞きました。私は発起人になることにしてい ますが、乙氏も発起人にならなければならないのでしょうか。」 あなた:「 A 。」 甲 氏:「ありがとうございます。では、X株式会社は発起人になることはできる のでしょうか。」 あなた:「 B 。」 甲 氏:「また、株式会社を設立するに際しては、取締役を選任しなければならな いと聞きました。会社法では、私は取締役に必ず就任しなければならない のでしょうか。」 あなた:「 C 。」 甲 氏:「定款では、その設立時取締役の定めはしない予定なのですが、この場合、 設立時取締役というのは、どのような手続で選任することになるのでしょ うか。」 あなた:「 D 。」 甲 氏:「いろいろとありがとうございます。分からないことがあったら、またお 伺いします。」 あなた:「お気軽にご相談ください。必要があれば、知り合いの弁護士を紹介しま す。」 会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。
解説
正解はエです。株式会社の設立方法には発起設立と募集設立があり、いずれも設立時発行株式の一部を発起人が引き受ける必要がありますが、発起人になるかどうかは各人の自由です。ただし発起設立の場合、発起人以外の者が株式を引き受ける方法が存在しないため、乙氏が株式を引き受けるには発起人にならざるを得ません。一方、募集設立では発起人以外の者からも株式を引き受ける者(設立時募集株式の引受人)を募ることができるため、乙氏は発起人にならなくても株式を引き受けることが可能です。これがAの内容です。また、発起人の資格に制限はなく、自然人だけでなく法人も発起人になることができるため、X株式会社も発起人になれます。これがBの内容です。 アとイはAの説明が誤りで、発起設立・募集設立を区別せず一律に発起人にならなければならないとしている点が不適切です。ウはBが誤りで、法人は発起人になれないとしている点が誤りです。 覚え方としては「発起設立=発起人のみで全株引受、募集設立=発起人以外も引受可能」という違いを軸に整理し、発起人資格には自然人・法人の区別がない(欠格事由もない)という点をセットで押さえておくと、同様の設立関連問題で迷いにくくなります。
この問題を実際に解いてみる
プレミアム会員は年度別・科目別演習が無制限