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経営法務令和6年度第1問

令和6年度 第1問 解説

問題文

会社法が定める監査等委員会設置会社に関する記述として、最も適切なものはど れか。

監査等委員会設置会社における取締役会は、執行役の中から代表執行役を選定 しなければならず、執行役が1人のときは、その者が代表執行役になる。
監査等委員会設置会社は、大会社であるか否かにかかわらず、会計監査人を設 置しなければならない。正解
公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員である取締役を 3人以上選任しなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社に おいては、監査等委員である取締役を1人選任すればよい。
公開会社である監査等委員会設置会社においては、監査等委員の過半数は社外 取締役でなければならないが、公開会社ではない監査等委員会設置会社において は、社外取締役である監査等委員を選任する必要はない。

解説

監査等委員会設置会社は、大会社か否かにかかわらず会計監査人を置かなければならない(会社法327条の2・328条2項の読み合わせ)。ア誤:執行役は指名委員会等設置会社の機関であり監査等委員会設置会社には存在しない。ウ誤:公開・非公開問わず監査等委員は3人以上必要(会社法331条6項)。エ誤:公開・非公開を問わず過半数が社外取締役でなければならない(会社法331条6項)。よってイが正解。

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