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経営法務令和6年度第2問

令和6年度 第2問 解説

問題文

会社法が定める監査役および監査役会に関する記述として、最も適切なものはど れか。

監査役会設置会社においては、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければ ならないが、社外監査役を常勤の監査役とすることもできる。正解
監査役会設置会社においては、監査役を3人以上選任しなければならず、その 選任人数にかかわらず、そのうち過半数は社外監査役でなければならない。
監査役の報酬は、定款にその額を定めることはできず、株主総会の決議によっ て定めなければならない。
監査役を株主総会決議によって解任する場合、その株主総会決議は特別決議に よらなければならず、かつ、その解任について正当な理由がなければならない。

解説

監査役会設置会社では、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならないが、社外監査役が常勤でも差し支えない(会社法390条3項)。イ誤:監査役は3人以上で「過半数」ではなく「半数以上」が社外監査役(会社法335条3項)。ウ誤:定款で額を定めることもでき、株主総会決議のみに限られない(会社法387条1項)。エ誤:監査役の解任は特別決議が必要だが正当な理由は不要(会社法343条)。よってアが正解。

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