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経営法務令和6年度第12問

令和6年度 第12問 解説

問題文

以下の会話は、食品会社の社長である甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの 間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとし て、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 甲 氏:「わが社の研究開発室では、日々、お客様にお喜びいただけるソースなど の開発を行っています。 このたび、新製品として画期的なパスタソースを開発しました。辛みと 甘みが相まって、とろけるようなクリーミーな味です。特許出願しようと 思うのですが、特許出願すると、パスタソースの製法が公になってしまう のですか。」 あなた:「はい。特許出願すると、原則として、特許出願の日から A を経 過したときは出願公開されてしまいます。」 甲 氏:「では、特許出願をせずに秘密のままとする場合、その秘密を保護する法 律はありますか。」 あなた:「営業秘密を保護する法律として、不正競争防止法があります。この法律 では、営業秘密を『秘密として管理されている生産方法、販売方法その他 の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、 B をい う』と規定しています。 詳しいことをお知りになりたいときは、ご専門の先生をご紹介します。」 EE11JJII22002244..iinndddd 1100 22002244//0077//2233 1177::0099::4477

アA:1年6カ月 B:公然と知られていないもの正解
イA:1年6カ月 B:容易に考えつくことができないもの
ウA:2年6カ月 B:公然と知られていないもの
エA:2年6カ月 B:容易に考えつくことができないもの

解説

特許出願後、原則として出願日から1年6カ月経過後に出願公開される(A=1年6カ月)(特許法64条)。不正競争防止法における営業秘密の定義は「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(B=公然と知られていないもの)(不正競争防止法2条6項)。よってアが正解。

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