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経営法務令和6年度第5問

令和6年度 第5問 解説

問題文

会社法が定める社債に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、本問における株式会社は、取締役会設置会社であり、定款において特段の 定めはないものとする。

ア株式会社における社債の募集事項の決定は、公開会社である場合には、株主総 会の決議事項であるが、公開会社ではない会社の場合は、取締役会の決議事項で ある。
イ社債権者が社債権者集会の目的である事項を提案した場合において、当該提案 につき議決権者の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき は、当該提案を可決する旨の社債権者集会の決議があったものとみなされる。正解
ウ社債は、株式会社および合同会社においては発行することができるが、合名会 社は発行することはできない。
エ社債を発行する場合、会社は、必ず、当該社債に係る社債券を発行しなければ ならない。

解説

社債権者集会の目的である事項について、議決権者全員が書面または電磁的記録で同意した場合、可決の決議があったとみなされる(会社法735条の2第1項)。ア誤:社債の募集事項の決定は公開・非公開問わず取締役会決議(会社法362条4項5号)。ウ誤:社債は株式会社に限らず、合名会社・合資会社・合同会社(持分会社)も発行できる(会社法676条)。エ誤:社債券の発行は必須でなく、社債要項等で定めた場合にのみ発行する(会社法696条)。よってイが正解。

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