経営法務令和6年度第4問
令和6年度 第4問 解説
問題文
会社法が定める剰余金配当に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、本問においては、中間配当は考慮しないものとし、取締役の任期は2年と する。また、定款において特段の定めはないものとする。
ア株式会社が剰余金配当をする場合、株主総会の決議によらなければならない。正解
イ最低資本金制度が撤廃されたため、株式会社は、純資産額が300万円を下回る 場合であっても、剰余金配当をすることができる。
ウ剰余金の配当が分配可能額を超えてなされたとしても、当該配当を受けた株主が、 株式会社に対して、その帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うことはない。
エ剰余金配当における配当財産は、金銭でなければならず、金銭以外の財産を配 当財産とすることはできない。
解説
本問は取締役の任期が2年のため、取締役会への剰余金配当決定権限の委任(会社法459条:要件は取締役任期1年以内かつ会計監査人設置会社)を満たさない。よって株主総会の決議が必要となり、アが正解。イ誤:純資産額が300万円を下回る場合は剰余金配当不可(会社法458条)。ウ誤:超過配当を受けた株主は帳簿価額相当の金銭支払義務を負う(会社法462条)。エ誤:現物配当(金銭以外の財産の配当)も可能(会社法454条4項)。
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