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経営法務令和6年度第8問

令和6年度 第8問 解説

問題文

会社法が定める株式の併合と株式の分割に関する記述として、最も適切なものは どれか。 なお、本問における株式会社は取締役会設置会社であり、種類株式発行会社では ないものとする。

株式の併合および株式の分割を行う場合、いずれも、株主総会の特別決議によ る承認が必要となる。
株式の併合には反対株主の株式買取請求権が定められているが、株式の分割に は反対株主の株式買取請求権は定められていない。正解
発行可能株式総数が100株であって、発行済株式総数が50株の株式会社が、 1株を10株とする株式の分割をする場合において、発行可能株式総数を600株 とするときの定款変更は、必ず株主総会決議の承認を得なければならない。
発行可能株式総数が900株、発行済株式総数が300株の株式会社が、2株を1 株に株式併合する場合、当該会社が公開会社であっても、効力発生日における発 行可能株式総数を変更する必要はない。

解説

株式の併合は株主総会の特別決議が必要で、反対株主に株式買取請求権が定められている(会社法182条の4)。株式の分割は取締役会決議で足り、反対株主の買取請求権は定められていない。よってイが正解。ア誤:分割は取締役会決議。ウ誤:分割比率の範囲内での発行可能株式総数の変更は取締役会決議で可能(会社法184条2項)。エ誤:公開会社では併合後に発行可能株式総数が発行済株式の4倍を超えることはできないため変更が必要な場合がある(会社法180条3項)。

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