経営法務令和6年度第9問
令和6年度 第9問 解説
問題文
独占禁止法が定める課徴金および課徴金減免制度に関する記述として、最も適切 なものはどれか。 なお、本問においては、調査協力減算制度における協力度合いに応じた減算率は 考慮しないものとする。
ア違反行為者が中小企業の場合において、中小企業が当該違反行為について主導 的役割を果たしていないときは、大企業に対する課徴金算定率から、資本金の割 合に応じた減額が認められる。
イ課徴金減免制度における申請は、電子メールによる方法に限られる。正解
ウ公正取引委員会による調査開始後に単独で課徴金減免申請を行い、その申請順 位が1位の場合、申請順位に応じた課徴金減免率は100%(全額免除)である。
エ再販売価格の拘束行為が、課徴金の対象行為となることはない。
解説
課徴金減免申請(事実の報告)は、公正取引委員会規則により電子メールで行う方法に限られ(独禁法7条の4、課徴金の減免に係る事実の報告及び資料の提出に関する規則)、他の選択肢はいずれも誤り。ウ誤:調査開始後に申請した場合の減免率は、最初の申請者でも10%にとどまる(独禁法7条の4第3項。100%全額免除は調査開始前1位の場合:同条1項)。ア誤:中小企業向けの課徴金算定率の軽減は設問のような形での資本金比例減額ではない。エ誤:2009年(平成21年)の独禁法改正により、再販売価格拘束行為も、同じ違反を繰り返した場合には課徴金の対象となった(独禁法20条の5)。よってイが正解。
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