経営法務令和7年度第12問
令和7年度 第12問 解説
問題文
以下の会話は、ワインメーカーであるX株式会社の社員甲氏と、中小企業診断士 であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄AとBに入る記述 の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 甲 氏:「弊社ワインの容器の形状は独特です。これを保護したいのですが、立体 商標として登録できますか。」 あなた:「平面商標と同様に、立体商標も登録要件の1つとして識別力があります。 商品の形状(包装の形状を含む)を普通に用いられる方法で表示する標章の みからなる商標は原則、登録が認められません。したがって、商品の容器 の形状自体を立体商標として登録するのは、難しいと聞いたことがありま す。」 甲 氏:「しかしながら、弊社の容器は長年使用されていて、ご好評をいただいて いるのですが。」 あなた:「そうですか。 A と認められれば、商標登録が認められることが あります。弁理士さんを紹介しますので、その方にご相談になってくださ い。」 甲 氏:「ありがとうございます。ところで、立体商標の商標登録出願を意匠登録 出願に変更することはできますか。」 あなた:「 B 。」 EE11JJII22002255..iinndddd 1144 22002255//0077//0099 2211::3388::5522
アA:使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識で きるもの B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはでき ません なんぴと正解
イA:使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識で きるもの B:はい。所定期間内であれば、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に 変更することができます
ウA:容器の形状が視覚を通じて美感を起こさせるもの B:いいえ。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはでき ません
エA:容器の形状が視覚を通じて美感を起こさせるもの B:はい。所定期間内であれば、立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に 変更することができます
解説
長年使用され需要者が業務主体を識別できると認められれば、商品形状の立体商標も登録可能(商標法3条2項)。立体商標の商標登録出願を意匠登録出願に変更することはできない(意匠登録出願に変更できるのは特許出願と実用新案登録出願に限られる。意匠法13条1項・2項)。「美感を起こさせるもの」は意匠の要件。
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