経営法務令和7年度第11問
令和7年度 第11問 解説
問題文
不正競争防止法に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、選択肢に おける「特定商品等表示」とは、人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商 品又は役務を表示するものをいう。
ア営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において、不正の 利益を得る目的で、その営業秘密を使用する行為は不正競争に該当する旨が、不 正競争防止法に規定されている。正解
イ他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用する行為が、不正競争防 止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる「著名表示冒用行為」と認定される には、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが要件となる。
ウ不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する「商品等表示」には、商標法第2 条第1項に規定する「商標」が含まれるが、ここでいう「商標」には役務商標は含ま れない。
エ不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名 を使用する権利を取得する行為は、当該特定商品等表示が周知である場合に限り 不正競争を構成することが、不正競争防止法に規定されている。
解説
不正競争防止法では、営業秘密を示された者が不正の利益目的で使用する行為は不正競争に該当する(同法2条1項8号)。著名表示冒用行為は混同要件なし。商品等表示には役務商標も含まれる。ドメイン名不正取得は周知性を問わず規制される。
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