令和7年度 第6問 設問2 解説
問題文
以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたと の間で行われたものである。この会話に基づき、下記の設問に答えよ。 甲 氏:「先日ご相談した弊社のA事業部門の件ですが、Y社の社長から具体的に 買収をしたいとの意向を伝えられました。Y社の拡大戦略において、A事 業は重要なピースになると評価しているそうです。弊社としても、条件が 合うのであれば、ぜひともこの話は進めたいと思っています。」 あなた:「よかったですね。どのような方法で譲渡するか、もう話をしているので すか。」 甲 氏:「はい。Y社の社長からは、A事業部門を独立させた法人としてY社の子 会社とする構想があるそうで、まずはY社本体で事業を譲り受けるか、そ れとも弊社側で会社分割により新会社を設立してその新会社の株式を譲り 受けるか、どちらかの方法を検討しているとのことです。」 あなた:「いずれの方法でも、事業部門を譲渡する目的は達成できそうですね。」 甲 氏:「A事業部門では、古くからの取引先との契約がかなりあり、これらを移 転させないといけないのですが、会社分割と事業譲渡とでは、契約関係の 移転について効力にどのような違いがあるのでしょうか。弊社もY社も特 別法の適用があるような事業は営んでいません。」 あなた:「 A 。」 甲 氏:「なるほど。債権者保護手続のことも気になっているのですが、両者に違 いはあるのでしょうか。会社分割の方法による場合、新会社で免責的債務 引受をしてもらって、弊社には債務を残さない予定にしています。」 あなた:「 B 。」 甲 氏:「そうなんですね。ところで、この話を進めるにあたってもう1つ頭が痛 いことがあります。実は、弊社の大株主の1人が、もともとA事業部門の 出身で、A事業部門の売却という話になると、かなり抵抗するのではない かと思います。」 あなた:「将来のことを考えて、納得してくれればよいのですけどね。」 甲 氏:「前々から株式を買い取って欲しいということも伝えられています。会社 分割と事業譲渡で、株主の株式買取請求権について違いはあるのでしょう か。資産規模からすると、簡易手続を利用することはできない見込みで す。」 あなた:「 C 。」 甲 氏:「ご説明ありがとうございます。よく分かりました。」 あなた:「具体的に検討を進めるため、弁護士さんや税理士さんに相談してみま しょう。」 会話の中の空欄Cに入る記述として、最も適切なものはどれか。
解説
正解はウである。会社分割(吸収分割・新設分割)は会社法785条・806条により、事業譲渡(事業の全部または重要な一部の譲渡)は会社法469条により、いずれも株主総会の特別決議を要する組織再編行為・重要行為に該当し、これに反対する株主には原則として株式買取請求権が認められている。本問では簡易手続の適用がない前提であるため、会社分割・事業譲渡のどちらを選択しても、反対株主は自己の有する株式を公正な価格で買い取るよう会社に請求できる。したがってアとイは一方の手法についてのみ買取請求権を認める点で誤りであり、エは両方とも認めないとする点で誤りである。次に同種の問題に当たった際は、「株主総会特別決議が必要な重要な組織再編・事業譲渡行為には、原則として反対株主の株式買取請求権とセットで発生する」という対応関係をまず思い出し、その上で簡易手続や略式手続などの例外により買取請求権が排除されるケースがないかを確認するという手順で判断すると迷いにくい。
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