令和7年度 第6問 設問1 解説
問題文
以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたと の間で行われたものである。この会話に基づき、下記の設問に答えよ。 甲 氏:「先日ご相談した弊社のA事業部門の件ですが、Y社の社長から具体的に 買収をしたいとの意向を伝えられました。Y社の拡大戦略において、A事 業は重要なピースになると評価しているそうです。弊社としても、条件が 合うのであれば、ぜひともこの話は進めたいと思っています。」 あなた:「よかったですね。どのような方法で譲渡するか、もう話をしているので すか。」 甲 氏:「はい。Y社の社長からは、A事業部門を独立させた法人としてY社の子 会社とする構想があるそうで、まずはY社本体で事業を譲り受けるか、そ れとも弊社側で会社分割により新会社を設立してその新会社の株式を譲り 受けるか、どちらかの方法を検討しているとのことです。」 あなた:「いずれの方法でも、事業部門を譲渡する目的は達成できそうですね。」 甲 氏:「A事業部門では、古くからの取引先との契約がかなりあり、これらを移 転させないといけないのですが、会社分割と事業譲渡とでは、契約関係の 移転について効力にどのような違いがあるのでしょうか。弊社もY社も特 別法の適用があるような事業は営んでいません。」 あなた:「 A 。」 甲 氏:「なるほど。債権者保護手続のことも気になっているのですが、両者に違 いはあるのでしょうか。会社分割の方法による場合、新会社で免責的債務 引受をしてもらって、弊社には債務を残さない予定にしています。」 あなた:「 B 。」 甲 氏:「そうなんですね。ところで、この話を進めるにあたってもう1つ頭が痛 いことがあります。実は、弊社の大株主の1人が、もともとA事業部門の 出身で、A事業部門の売却という話になると、かなり抵抗するのではない かと思います。」 あなた:「将来のことを考えて、納得してくれればよいのですけどね。」 EE11JJII22002255..iinndddd 44 22002255//0077//0099 2211::3388::5511 甲 氏:「前々から株式を買い取って欲しいということも伝えられています。会社 分割と事業譲渡で、株主の株式買取請求権について違いはあるのでしょう か。資産規模からすると、簡易手続を利用することはできない見込みで す。」 あなた:「 C 。」 甲 氏:「ご説明ありがとうございます。よく分かりました。」 あなた:「具体的に検討を進めるため、弁護士さんや税理士さんに相談してみま しょう。」 EE11JJII22002255..iinndddd 55 22002255//0077//0099 2211::3388::5511 (設問1) 会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。 【設問1】
解説
会社分割は包括承継により契約関係が自動移転するが、事業譲渡は個別同意が必要(空欄A)。債権者保護手続は会社分割では必要だが、事業譲渡は不要(空欄B)。反対株主の株式買取請求権は、簡易手続にあたらない限り、会社分割(会社法806条1項)でも事業譲渡(会社法469条1項)でも認められる(空欄C)。正解はア。
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