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中小企業経営・政策令和3年度第19問 設問2

令和3年度 第19問 設問2 解説

問題文

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業基本法では、中小企業者と小規模企業者の範囲を規定している。中小企 業基本法の中小企業者の範囲は、中小企業施策における基本的な政策対象の範囲を 定めた「原則」であり、各法律や支援制度における「中小企業者」の範囲と異なること がある。 中小企業基本法における「小規模企業者」の範囲に含まれる企業として、最も適 切なものはどれか。

ア資本金200 万円、常時使用する従業員数15 人の駐車場業は、小規模企業者 の範囲に含まれる。
イ資本金300 万円、常時使用する従業員数15 人の無店舗小売業は、小規模企 業者の範囲に含まれる。
ウ資本金2,000 万円、常時使用する従業員数15 人の飲食業は、小規模企業者 の範囲に含まれる。
エ資本金3,000 万円、常時使用する従業員数15 人の建設業は、小規模企業者 の範囲に含まれる。正解

解説

正解がエとなるのは、中小企業基本法における「小規模企業者」の判定基準が資本金ではなく常時使用する従業員数のみで決まるためです。小規模企業者の範囲は、製造業・建設業・運輸業その他の業種では従業員20人以下、商業(卸売業・小売業)とサービス業では従業員5人以下と定められています。建設業は前者に該当するため、従業員15人であれば20人以下の基準を満たし、小規模企業者に含まれます。一方、アの駐車場業とウの飲食業はサービス業に分類され、イの無店舗小売業は小売業に分類されるため、いずれも従業員5人以下が基準となり、従業員15人ではこの基準を超えてしまい小規模企業者には該当しません。資本金の額は中小企業者の判定には関係しますが、小規模企業者の判定には一切影響しない点も重要です。覚え方としては「小規模企業者=従業員数のみで判定、資本金は無視」「製造業・建設業系は20人以下、商業・サービス業系は5人以下」と業種ごとの数字をセットで暗記しておくと、本問のような業種別の判定問題に迷わず対応できます。

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