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中小企業経営・政策令和3年度第27問 設問2

令和3年度 第27問 設問2 解説

問題文

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業診断士のX氏は、青色申告書を提出するY氏(従業員数3 名の個人小売 業)から、「少額の設備投資を行った場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。 X氏は、Y氏に、「少額減価償却資産の特例」を紹介することとした。 文中の「少額減価償却資産の特例」の税制措置に関するX氏からY氏への説明と して、最も適切なものはどれか。

ア合計額100 万円を限度として、合計額の2 分の1 までを損金に算入すること ができます。
イ合計額100 万円を限度として、全額損金に算入することができます。
ウ合計額300 万円を限度として、合計額の2 分の1 までを損金に算入すること ができます。
エ合計額300 万円を限度として、全額損金に算入することができます。正解

解説

中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、中小企業経営強化税制等に基づく「少額減価償却資産の特例」により、年間合計額300万円を限度として、その取得価額の全額を損金に算入できます。本問のY氏は青色申告書を提出する個人事業主であり、従業員数も要件を満たすため、この特例の対象となります。したがって正解はエとなります。ア、ウは限度額を「2分の1までの損金算入」としている点が誤りで、この特例は限度額の範囲内であれば全額を即時償却できる制度です。また、イは限度額を100万円としている点が誤りで、正しくは300万円です。覚え方としては「30万円未満・年間300万円まで・全額損金算入」という3つの数字をセットで記憶しておくと、限度額や損金算入割合を問う選択肢に惑わされにくくなります。特例の対象者が中小企業者等(個人事業主含む)であることも合わせて押さえておくと安心です。

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