中小企業経営・政策令和4年度第25問 設問1
令和4年度 第25問 設問1 解説
問題文
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業診断士のX氏は、地方都市で飲食料品小売業(資本金2,000万円、店舗 数3店)を営むY氏から、「交際費を支出した場合の税制措置を知りたい」との相談 を受けた。そこで、X氏は、Y氏に対して、交際費等の損金算入の特例について説 明をすることとした。 以下は、上記の下線部に関するX氏とY氏との会話である。 X氏:「法人が支出した交際費等は原則として損金に算入できないこととされてい ますが、条件を満たせば一定額まで損金算入できる制度があります。」 Y氏:「当社も、この対象になるのでしょうか。」 X氏:「対象となる方は、資本金または出資金の額が A です。御社は、大 法人との間に出資関係もありませんので、この制度の対象になります。」 Y氏:「この特例の具体的な内容について、お教えいただけますでしょうか。」 X氏:「次の2つのうち、どちらかを選択して損金算入することができます。1つ は、支出した交際費等のうち B です。もしくは、支出した接待飲食 費の C です。この場合は、 D 」 (設問1) 会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。 【設問1】
アA:3,000万円以下の中小企業者 B:800万円までの全額
イA:3,000万円以下の中小企業者 B:2,000万円までの50%
ウA:1億円以下の法人 B:800万円までの全額正解
エA:1億円以下の法人 B:2,000万円までの50% (設問2) 会話の中の空欄CとDに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。
解説
交際費等損金算入の特例(設問1):対象は「資本金1億円以下の法人」(大法人との完全支配関係がない法人)。損金算入の選択肢1は「支出した交際費等のうち800万円までの全額」。A:1億円以下の法人、B:800万円までの全額 → ウが正解。
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