令和4年度 第25問 設問2 解説
問題文
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業診断士のX氏は、地方都市で飲食料品小売業(資本金2,000 万円、店舗 数3 店)を営むY氏から、「交際費を支出した場合の税制措置を知りたい」との相談 を受けた。そこで、X氏は、Y氏に対して、交際費等の損金算入の特例について説 明をすることとした。 以下は、上記の下線部に関するX氏とY氏との会話である。 X氏:「法人が支出した交際費等は原則として損金に算入できないこととされてい ますが、条件を満たせば一定額まで損金算入できる制度があります。」 Y氏:「当社も、この対象になるのでしょうか。」 X氏:「対象となる方は、資本金または出資金の額が A です。御社は、大 法人との間に出資関係もありませんので、この制度の対象になります。」 Y氏:「この特例の具体的な内容について、お教えいただけますでしょうか。」 X氏:「次の2 つのうち、どちらかを選択して損金算入することができます。1 つ は、支出した交際費等のうち B です。もしくは、支出した接待飲食 費の C です。この場合は、 D 」 会話の中の空欄CとDに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。
解説
中小企業(資本金1億円以下で大法人の子会社等でないもの)が交際費等の損金算入の特例を利用する場合、接待飲食費に着目した措置では、支出した接待飲食費の50%を損金算入できます。この制度には金額の上限が設けられていないため、接待飲食費がどれだけ多額であっても、その50%相当額を損金に算入することが可能です。したがって正解はイとなります。ウ・エが誤りなのは、50%ではなく80%としている点が誤りで、80%という数値は接待飲食費の特例には存在しません。アが誤りなのは、上限を2,000万円としている点で、これは交際費等の全額を対象とするもう一方の選択肢(年800万円までの定額控除方式などと混同しやすい)の考え方であり、接待飲食費の50%方式には上限額の定めがないことを見落としています。覚え方としては「800万円まで全額」か「接待飲食費の50%(上限なし)」の二択であり、80%や2,000万円という数字は選択肢のひっかけとして登場しやすい点に注意すると混同を防げます。
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