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中小企業経営・政策令和6年度第20問 設問2

令和6年度 第20問 設問2 解説

問題文

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 下請中小企業振興法の「 」とは、同法第3条に基づく大臣告示であり、 同法第4条に基づく「指導・助言」の根拠となるとともに、業種別ガイドライン、自 主行動計画、パートナーシップ構築宣言のひな形の策定に参照されるものである。 この「 」は、「取引適正化に向けた5つの取組」 (令和4年2月10 日公 表)、「転嫁円滑化施策パッケージ」 (令和3年12 月27 日閣議了解)などで決定した 取引適正化に向けた取組方針を裏付け・下支えし、産業界に提示するため、2022 年度に全面的に改定された。 文中の下線部の全面的改定による主な新規追加事項に関する記述として、最も 適切なものはどれか。

ア下請代金は、物品などの受領日から起算して90 日以内において定める支払 期日までに支払うこと。
イできる限り、掛け取引を利用せず、現金払いを行うこと。
ウパートナーシップ構築宣言を行い、定期的に見直すこと。また、社内担当者 や取引先に宣言を浸透させること。正解
エ毎年9月及び3月の「価格交渉促進月間」の機会を捉え、少なくとも年に2回 以上の価格協議を行うこと。

解説

正解はウである。本問の空欄には「振興基準」が入り、これは2022年度の全面改定で、パートナーシップ構築宣言の実効性を高めるために新たに盛り込まれた内容である。単に宣言を行うだけでなく、定期的な見直しや、社内担当者・取引先への浸透までを求めた点が、従来の振興基準にはなかった新規性の高い規定であり、この改定の目玉とされる。 一方、アの支払期日90日以内のルールや、イのできる限り現金払いを行うという内容は、下請代金支払遅延等防止法の趣旨を踏まえた従来からの規定であり、今回新設されたものではない。エの価格交渉促進月間(9月・3月)を捉えた年2回以上の価格協議も、既存の取引適正化の取組を踏まえたものであり、パートナーシップ構築宣言そのものの運用強化ほどの新規性はない。 判断のコツとしては、「パートナーシップ構築宣言」というキーワードが選択肢に含まれ、かつ「宣言を出すこと」自体ではなく「見直し・浸透」といった運用面の強化が問われている場合は、2022年改定の新規追加事項である可能性が高いと覚えておくとよい。

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