令和6年度 第23問 設問1 解説
問題文
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業診断士のX氏は、「下請取引の適正化を図りたい」と考える中小企業者に 向けたセミナーを依頼された。X氏は、セミナーの中で、「下請代金支払遅延等防 止法(下請代金法)」について、説明を行うこととした。 以下は、この法律の適用範囲に関わるX氏の受講者に対する説明である。 X 氏:「下請代金法は、親事業者が下請事業者に物品の製造・修理、情報成果物 の作成、または、役務の提供を委託したときに適用されます。情報成果物 とは、ソフトウェアなどで、役務とは、運送、情報処理、ビルメンテナン スなどです。 『物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委 託』の取引については、次の2つのパターンが適用対象になります。 1つが、資本金3億円超の法人が、資本金3億円以下の法人または個人 に委託する場合です。 もう1つが、 A が、 B に委託する場合です。 『政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託』の取引につい ては、次の2つのパターンが適用対象になります。 1つが、資本金5,000万円超の法人が、資本金5,000万円以下の法人ま たは個人に委託する場合です。 もう1つが、 C が、 D に委託する場合です。」 受講者:「ちょっと複雑な感じがします。」 X 氏:「そうかもしれませんね。親事業者と下請事業者との関係を図示してみる と、分かりやすくなると思いますよ。」 GG11JJII22002244..iinndddd 3344 22002244//0077//2233 1177::1111::2233 (設問1) 会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。 【設問1】
解説
下請代金法の「物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委託」における2つ目の適用パターン。資本金3億円超が資本金3億円以下に委託する場合のほかに、A:資本金1,000万円超3億円以下の法人が、B:資本金1,000万円以下の法人または個人に委託する場合にも適用される。よってア(A:資本金1,000万円超3億円以下、B:資本金1,000万円以下の法人または個人)が設問1の正解。
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