令和6年度 第23問 設問2 解説
問題文
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業診断士のX氏は、「下請取引の適正化を図りたい」と考える中小企業者に 向けたセミナーを依頼された。X氏は、セミナーの中で、「下請代金支払遅延等防 止法(下請代金法)」について、説明を行うこととした。 以下は、この法律の適用範囲に関わるX氏の受講者に対する説明である。 X 氏:「下請代金法は、親事業者が下請事業者に物品の製造・修理、情報成果物 の作成、または、役務の提供を委託したときに適用されます。情報成果物 とは、ソフトウェアなどで、役務とは、運送、情報処理、ビルメンテナン スなどです。 『物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物作成・役務提供委 託』の取引については、次の2つのパターンが適用対象になります。 1つが、資本金3億円超の法人が、資本金3億円以下の法人または個人 に委託する場合です。 もう1つが、 A が、 B に委託する場合です。 『政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託』の取引につい ては、次の2つのパターンが適用対象になります。 1つが、資本金5,000 万円超の法人が、資本金5,000 万円以下の法人ま たは個人に委託する場合です。 もう1つが、 C が、 D に委託する場合です。」 受講者:「ちょっと複雑な感じがします。」 X 氏:「そうかもしれませんね。親事業者と下請事業者との関係を図示してみる と、分かりやすくなると思いますよ。」 会話の中の空欄CとDに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。
解説
下請代金法の資本金区分は、取引類型によって2段階の基準が設けられています。物品の製造・修理委託等では資本金3億円超と1千万円超3億円以下の区分、情報成果物作成・役務提供委託(政令で定めるものを除く)では資本金5千万円超と1千万円超5千万円以下の区分が用いられます。設問の空欄CとDは後者に該当するため、Cは資本金1,000万円超5,000万円以下の法人、Dは資本金1,000万円以下の法人または個人となり、正解はアです。イは下限額を3,000万円としている点、ウとエは上限を1億円としている点が誤りで、いずれも物品の製造・修理委託の区分(3億円超・1千万円超3億円以下)と混同していると考えられます。覚え方としては、「モノ系は3億/1千万、情報・役務系は5千万/1千万」と対で整理し、上限と下限の数字を取引類型ごとにセットで暗記すると混同を防げます。
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