中小企業経営・政策令和7年度第27問
令和7年度 第27問 解説
問題文
次の文章の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の 解答群から選べ。 交際費等とは、交際費、接待費などの費用で、得意先、仕入先など事業の関係者 への接待、贈答などの行為のために支出するものをいう。法人が支出した交際費等 は、原則として、損金の額に算入しないこととされている。ただし特例として、 A は800万円までの交際費等の B の損金算入、または接待飲食費 の50%の損金算入の選択適用が認められている。なお、 A であっても大 法人の100%子会社など選択適用の対象とならない場合もある。
アA:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:50%
イA:資本金または出資金の額が1億円以下の法人 B:全額正解
ウA:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人 B:50%
エA:中小企業基本法に定める中小企業に該当する法人 B:全額
解説
交際費等の損金算入特例は、資本金または出資金1億円以下の法人(A)に対して800万円までの全額(B)損金算入、または接待飲食費の50%損金算入の選択適用が認められている。大法人の100%子会社等は適用除外となる。
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