令和7年度 第30問 設問2 解説
問題文
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 事業承継税制では、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づ く認定の下で、会社や個人事業者の後継者が取得した一定の資産について、 の納税が猶予される。活用に当たっては、特例承継計画または個人事業 承継計画の提出が必要である。 同税制には、会社の株式などを対象とする法人版事業承継税制と、個人事業者の 事業用資産を対象とする個人版事業承継税制がある。法人版事業承継税制は、平成 30 年度税制改正で抜本的に拡充され、これまでの措置(一般措置)に加え、10 年間 の特例措置が創設された。 文中の下線部の「特例措置」に関する記述の正誤の組み合わせとして、最も適切 なものを下記の解答群から選べ。 a 納税猶予の対象となる非上場株式などの株式数の上限が撤廃され、全株式が 対象となった。 b 後継者1人への承継のみが対象であったものが、最大5人への承継に緩和さ れた。
解説
正解はイである。特例措置では、一般措置において発行済議決権株式総数の3分の2までとされていた納税猶予対象株式数の上限が撤廃され、取得した非上場株式のすべてが対象となった。これによりaは正しい。一方、後継者の人数については、一般措置が代表者1人への承継のみを対象としていたのに対し、特例措置では最大3人までの後継者への承継が対象となるよう拡充された。「最大5人」という記述は誤りであり、正しくは「最大3人」であるため、bは誤りとなる。したがって正誤の組み合わせはa:正、b:誤となり、選択肢イが正解である。この論点は特例措置と一般措置の相違点として頻出であり、株式数は「全株式(上限撤廃)」、猶予割合は「贈与100%・相続100%(一般措置は相続80%)」、後継者数は「最大3人」という3点セットで数字を正確に覚えておくと、選択肢のひっかけに惑わされにくくなる。
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