国際取引
国際取引
国際取引における紛争解決の仕組み(仲裁・ADR)と国際契約の基礎知識を学びます。
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国際取引
簡単にいうと
簡単にいうと、国際的な取引やトラブルが起きた場合のルールです。紛争解決の方法として裁判のほかに仲裁やADR(裁判外紛争解決手続)があります。
❶ 紛争の解決に関する基礎知識
国際取引における紛争解決の方法には以下があります。
- 裁判:国家機関(裁判所)による解決。確定判決には強制力がある
- 仲裁:当事者間の合意(仲裁合意)に基づき、第三者(仲裁人)の判断に従う方法。仲裁判断は確定判決と同一の効力をもつ
- 調停:第三者が当事者間に入って話し合いを促進する方法。法的拘束力は原則としてない
- ADR(裁判外紛争解決手続):裁判によらない紛争解決手続の総称
❷ 国際契約に関する基礎知識
- ウィーン売買条約(CISG):国際的な物品の売買契約に関する統一ルール。日本も2009年に加入
- インコタームズ:国際商業会議所(ICC)が制定した貿易条件の定義。FOB(本船渡し)、CIF(運賃保険料込み)などの条件が定められている
- 準拠法:国際契約においてどの国の法律を適用するかを定めるもの
- 管轄権:国際紛争においてどの国の裁判所が裁判権を行使するかに関するルール
具体例
日本のメーカーがドイツの取引先と売買契約を結ぶ際、契約書に『紛争は東京の仲裁機関で仲裁により解決する』『準拠法は日本法とする』と定めておくことで、万が一のトラブル時にスムーズな解決が期待できます。
試験のポイント
- ・・仲裁と裁判の違い(仲裁は当事者の合意が前提、判断は確定判決と同一の効力)を覚えましょう
- ・・ウィーン売買条約は国際物品売買の統一ルールです
- ・・インコタームズの主要な条件(FOB・CIF等)も押さえましょう
まとめ
テーマ
ポイント
注意点
独占禁止法
私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法の3本柱
損害賠償は無過失責任です
PL法
製品の欠陥を証明すれば過失の証明は不要
対象は『製造加工された動産』のみです
消費者保護
クーリング・オフは訪問販売等で8日間
通信販売にはクーリング・オフがありません
国際取引
仲裁判断は確定判決と同一の効力
準拠法と管轄権の定めが重要です
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