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消費者保護法制

消費者保護法制

消費者を保護するための法律群(消費者契約法・景品表示法・特定商取引法など)の要点を学びます。

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消費者保護法制

簡単にいうと

簡単にいうと、消費者保護法制は『情報力や交渉力で劣る消費者を事業者から守るための法律群』です。消費者契約法、景品表示法、特定商取引法などがあります。

❶ 消費者基本法

消費者の権利の尊重と自立の支援を基本理念とし、消費者政策の基本方針を定めた法律です。

❷ 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)

事業者が商品やサービスの品質・価格等について不当な表示や過大な景品を提供することを規制します。

  • 優良誤認表示:実際より著しく優良であると示す表示
  • 有利誤認表示:実際より著しく有利であると示す表示
  • 違反した場合は措置命令課徴金が科されます

❸ 消費者契約法

消費者と事業者の間の情報力・交渉力の格差に着目し、不当な勧誘による契約の取消しや、不当な契約条項の無効を定めた法律です。

  • 事業者の不当な勧誘(不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知等)による契約は取り消すことができる
  • 消費者の利益を一方的に害する条項は無効

❹ 特定商取引法(特定商取引に関する法律)

訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(マルチ商法)、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の7類型について規制しています。

  • 訪問販売や電話勧誘販売にはクーリング・オフ制度(契約書面の受領日から8日間)があります
  • 通信販売にはクーリング・オフの規定はありません(ただし返品特約がない場合は商品の引渡し日から8日間の法定返品権あり)

具体例

訪問販売で高額な布団を購入してしまった消費者は、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフで無条件に契約を解除できます。

試験のポイント

  • ・クーリング・オフの対象と期間(訪問販売・電話勧誘販売等は書面受領日から8日間)は超頻出
  • 通信販売にはクーリング・オフの規定がないことは最頻出の引っ掛けポイント
  • ・消費者契約法の取消事由(不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知等)
  • ・景品表示法:優良誤認表示(品質等)と有利誤認表示(価格等)の違い
  • ・連鎖販売取引(マルチ商法)のクーリング・オフ期間は20日間

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