国際取引
下の動画はこの節の解説ではありません。 解説動画の雰囲気を知っていただくための見本として、「知的財産権の基礎知識」の動画を再生します。
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プレミアムで見る海外の会社と取引すると、揉めたときにどの国の裁判所へ行き、どの国の法律で判断するのかが問題になります。そこを契約であらかじめ決めておくのが実務です。あわせて、貿易条件の世界標準であるインコタームズと、英文契約ならではの用語を押さえます。日本の契約の常識が通じない場面が多いので、違いに目を向けながら読んでください。
簡単にいうと
ざっくりいうと、揉めたときの決着のつけ方は裁判、仲裁、調停の3つです。どれも「どこで」「どの法律で」を先に決めておくのが鉄則です。
経済が国境をまたいで動くようになり、国際取引で揉めたときにどう決着をつけるかという知識が欠かせなくなりました。外国企業との取引で紛争が起きたときの道は、主に裁判・仲裁・調停の3つです。
裁判(Adjudication, Judgement)
外国企業と揉めて裁判になる場合、まず「どこの国の裁判所に訴えられるのか」という問題が立ちはだかります(国際裁判管轄の問題)。国によって裁判の制度も法律も言語も文化も違うのですから、どこで争うかは勝敗を左右します。
裁判所の管轄権(Jurisdiction)(民事訴訟法第3条の2第1項、3条の3第1号)
日本の裁判所に管轄があるのは、訴えられる側の住所居所が日本国内にあるときです。また契約に関する紛争については、契約上の債務を履行すべき地が日本国内である場合にも管轄があります。
国際裁判管轄の合意(民事訴訟法第3条の7第1項・2項)
当事者は、どの国の裁判所に訴えられるかを合意で決められます。ただしこの定めは、書面でしなければ効力が生じません。口約束では、後から言った言わないになるからです。
仲裁(Arbitration)
当事者が選んだ第三者である仲裁人に判断を委ね、双方がその判断に従わなければならないという決着のつけ方です。
裁判と比べると、仲裁人を自分たちで選べること、非公開で進むこと、上訴がないので早く片づくことが利点です。また多くの国がニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)に加わっているので、加盟国であれば外国での仲裁判断でも強制執行できます。国をまたいでも実際に取り立てられる、というところが効いてきます。
調停(Mediation)
具体例
日本の会社が海外企業と取引するとき、契約書に「紛争は東京地方裁判所を専属的合意管轄とする」と書面で入れておけば、相手の国まで出向いて応訴する事態を避けられます。仲裁条項を入れておけば、非公開で早く決着し、しかもニューヨーク条約の加盟国であれば相手の国で強制執行もできます。揉めてから考えるのでは遅い、ということです。

国際取引の紛争解決
試験のポイント
簡単にいうと
ざっくりいうと、どの国の法律で判断するかという話です。当事者が決めていなければ、その取引といちばん縁の深い国の法律になります。
準拠法(Governing Law)とは、外国企業との取引で紛争が起きたときに、判断の物差しとして使われる法律のことです。
どう決まるのか
準拠法の決め方を定めているのが国際私法です。日本の国際私法は「法の適用に関する通則法」(以下、通則法)です。日本で法的な手段をとる場合は、法廷地国である日本の通則法が示す基準に従って準拠法が決まります。
法廷地国とは、裁判の管轄があって実際に裁判が行われる国のことです。
当事者自治の原則(通則法第7条・8条)
通則法は当事者自治の原則をとっています。準拠法をどうするかは当事者の意思に委ねよう、という考え方です。つまり揉めたときに備えて、どの国の法律で判断するかをあらかじめ合意しておける
簡単にいうと
ざっくりいうと、貿易で「どこまでを誰が負担するか」を決めた世界共通の記号です。FOBは売主が船に載せるまで、CIFは運賃と保険料まで売主持ちです。
国際取引を動かしている決まりごと
国際売買の当事者の権利義務は、まず「契約自由の原則」による当事者自治で決まります。そして実際には、合意が成り立つ過程でも中身を定める場面でも、国際慣習法(lex mercatoria)や国際的な業者団体が作った取引約款が大きな役割を果たしています。
その代表が、ICC(International Chamber of Commerce:国際商業会議所)が定める「インコタームズ」です。
インコタームズ(INCOTERMS:International Commercial Terms)
ICCが定める国際貿易の統一規則で、売主と買主それぞれの義務が決められています。いまではほとんどの国際売買がこの条件で行われています。最新版は2020年1月1日に発効したインコタームズ2020です。
簡単にいうと
ざっくりいうと、英米法の契約には日本にない考え方があります。その代表が約因で、合意しただけでは契約が成り立ちません。
英文契約でよく問われる用語を取り上げます。
約因(Consideration)
約束を受けた側が見返りとして差し出す対価のことで、ひとことでいえば「ギブ・アンド・テイク」です。
大陸法系の国(日本も入ります)では、ふつう当事者の合意があれば契約は成立します。ところが英米法系の国(イギリスとアメリカと考えてかまいません)では、合意だけでは足りず、合意に加えて約因があってはじめて契約が成立します。
売買のような双務契約であれば、双方が見返りを差し出しているので約因があります。しかし贈与のような片務契約には見返りがないので、約因を欠くことになります。日本の感覚で「無償で差し上げます」と約束しても、英米法のもとでは契約として立ち上がらないことがある、というわけです。
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この考え方は多くの国で採られています。そして当事者が決めていなかった場合は、その法律行為といちばん密接に関わる地の法律(最密接関係地法)が準拠法になります。さらに、その法律行為で特徴的な給付を一方だけが行う場合には、常居所地法(主たる事業所の所在地の法、不動産を目的とする法律行為ならその所在地の法)が最密接関係地法と推定されます。
具体的には、売買契約なら売主の住居所在地や営業所所在地の法律が最密接関係地法になります(ただし目的物が不動産であればその所在地の法律です)。
順序でいえば、まず契約で選ぶ、決めていなければ最密接関係地法、という2段構えです。
具体例
日本の会社がアメリカの会社から商品を買う契約で、準拠法を決めていなかったとします。売主はアメリカ側なので、売主の営業所がある土地、つまりアメリカの法律が最密接関係地法として使われます。買う側には不利になりやすいので、契約で日本法を選んでおくのが実務です。買い手のほうから言い出さなければ決まらない、というところが肝心です。

準拠法
試験のポイント
船積港(売主が出荷する港)で売主が品物を船に積んだところで、売主の義務が終わる条件です。船の手配も海上保険の契約も買主の義務で、売主は海上運賃も保険料も負担しません。
「Free On Board」は「船に乗せるまではフリー(無料)」という意味です。買主から見れば、船に乗るまでの費用は負担しないが、乗ったあとは自分持ち、という条件になります。
CIF(Cost, Insurance and Freight:運賃保険料込み)
売主が仕向港(買主が荷揚げする港)までの海上運賃と海上保険料を負担する条件です。Costが原価、Insuranceが保険、Freightが運賃を指します。ここから保険を外したCFR(Cost and Freight:運賃込み。C&Fとも呼びます)という条件もあります。
共通する決まり
FOB、CIF、CFRはいずれも「海上および内陸水路輸送のための規則」として定められています。そしてどれも、船上に物品を置くこと(またはそのように引き渡された物品を調達すること)によって、売主から買主へ危険(物が失われたり傷ついたりする恐れ)が移るとしています。費用の負担範囲は条件ごとに違っても、危険が移る瞬間は同じ。ここが引っかけどころです。
なおインコタームズは、代金の支払い方も、所有権がいつ移るかも定めていません。そこは契約で別に決める必要があります。
このほかFAS(Free Alongside Ship:船側渡し)という条件もあります。
具体例
日本のA社(売主)が横浜港からサンフランシスコ港へ商品を送るとします。FOBなら横浜で船に載せた時点でA社の義務は終わり、そこから先の運賃と保険はアメリカのB社(買主)持ちです。CIFならサンフランシスコまでの運賃と保険料をA社が負担します。ただしどちらも、荷物が壊れる危険が移るのは「船上に置いたとき」で変わりません。

国際契約の基礎

FOBとCIFの違い
試験のポイント
分離可能性条項(可分性、Severability)
契約の一部が、強行規定に反するなどして無効や違法とされたり、履行を強いられなくなったりすることがあります。そのとき、その一部が契約全体にどう響くのかが問題になります。
そこで、一部が無効になったからといって契約全体まで無効にしないよう、無効とされる条項が軽いものであれば、その部分はほかの条項の有効性に影響しないと確認しておくのが分離可能性条項です。一か所のつまずきで全部が崩れるのを防ぐための備えです。
具体例
アメリカの会社と「無償で技術資料を提供する」という約束だけを交わしても、見返りがないので約因を欠き、契約として成り立たないおそれがあります。そこで実務では、1ドルといった名目だけの対価を入れて約因を作ることがあります。形式のようでいて、ここを外すと約束そのものが宙に浮きます。

英文契約用語
試験のポイント
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