第7章 中小企業政策の変遷
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プレミアムで見る中小企業の支援体制は、戦後の政府直轄型の「診断指導事業」から出発し、都道府県・独立行政法人による中間支援機能の整備を経て、平成以降は民間専門家(認定支援機関)を活用したネットワーク型へと進化してきました。現在の支援体制の「なぜ」——どんな課題があってその制度が生まれたのか——を歴史的文脈から理解することで、制度の意味がより深く把握できます。
簡単にいうと
「国が直接指導する」支援から「民間専門家のネットワークで支える」支援へ——よろず支援拠点や認定支援機関は、どんな課題を解決するために生まれたの?
中小企業支援の歴史は、1963年(昭和38年)に制定された「中小企業指導法」(後に平成12年「中小企業支援法」に改称)を起点とします。都道府県の「中小企業総合指導所」と、1967年設立の中小企業振興事業団(現:独立行政法人中小企業基盤整備機構、2004年設立)が両輪として機能し、国や地方が直接指導・診断を行う「公的機関主導型」の支援体制が整備されました。
平成12年(2000年)以降は地方分権が進み、都道府県に「中小企業支援センター」が整備され、広域的支援は国(中小機構)が担う役割分担が明確になりました。リーマン・ショック後の2012年には「認定経営革新等支援機関制度」が創設されました。金融機関・税理士・税理士法人・公認会計士・中小企業診断士等が国の認定を受けることで公的な支援機関となり、民間専門家の知識・ネットワークを活用した支援体制が構築されました。
2014年には「よろず支援拠点」が各都道府県に設置されました。これは「中小企業・小規模事業者がどこに相談すればいいか分からない」という声に応えた「ワンストップ総合支援窓口」です。同年の小規模事業者支援法改正では、商工会・商工会議所が「経営発達支援計画」を策定・国の認定を受けることで、小規模事業者の経営戦略への踏み込んだ伴走支援が可能になりました。
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