第7章 中小企業政策の変遷
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プレミアムで見る中小企業政策は約60年にわたる歴史の中で、時代の課題に応じて大きく変化してきました。高度成長期の「格差是正」から、平成の「自立支援」へ、そして2014年の「小規模企業の持続的発展」へという政策理念の転換を理解することが重要です。また、昭和20年代から現在まで順次整備されてきた主要法律の制定年は「古い順に並べる」設問として頻繁に出題されます。法律名と制定年のセットをしっかり暗記しましょう。
簡単にいうと
「弱者を守る」から「意欲ある企業を育てる」へ——3つの転換点が示す、中小企業政策の60年の変遷とは?
中小企業政策の歴史は、3つの大きな転換点によって画されます。
【第1期:高度成長期(1963年〜)】
1963年(昭和38年)の中小企業基本法制定時、政策理念は「過小過多」「二重構造の格差解消」でした。大企業と中小企業の間に存在する生産性・賃金の著しい格差を「二重構造」と呼び、中小企業を「弱者として保護する」ことが政策の柱でした。国や地方公共団体が中小企業の経営指導・診断を行い、生産性向上と取引条件の改善を図る「パターナリズム(温情主義)」型の支援が中心でした。
【第2期:転換期(1999年〜)】
バブル崩壊後の経済環境の変化を受け、1999年(平成11年)に中小企業基本法が大改正されました。中小企業を「画一的な弱者」から「多様で活力ある主体」として再定義し、政策理念が「多様で活力ある中小企業の成長発展」へと180度転換しました。「意欲と能力のある中小企業者が自ら経営資源を確保できるよう支援する」自立支援型の政策へと変わったのです。
【第3期:小規模企業の自立(2013〜2014年〜)】
2013年(平成25年)の「小規模企業活性化法(中小企業基本法再改正)」で小規模企業への施策が初めて明文化され、翌2014年に小規模企業振興基本法が制定されました。小規模企業の「事業の持続的発展」を基本原則に据え、成長を求めない事業者も政策上正当に支援されるようになりました。
試験のポイント
簡単にいうと
「古い順に並べなさい」——主要法律の制定年の問題が頻出!まずは「1948→1949→1950年」の昭和20年代のグループから整理しよう。
中小企業に関わる主要な法律は昭和20年代から現在まで次々と整備されてきました。試験では「古い順(または新しい順)に並べなさい」という設問形式で頻繁に出題されます。
昭和20〜30年代(戦後基盤づくりの時代)には中小企業庁設置法(1948年)・協同組合法(1949年)・信用保険法(1950年)など金融・組織関連の基本的な制度が整備されました。
昭和30〜40年代(高度成長期)には、中小企業基本法(1963年)が制定され、政策の骨格が形成されました。
平成以降(自立支援・デジタル化の時代)には、中小企業支援法(2000年)・中小企業等経営強化法(2016年)など新たな経営環境への対応を促す法律が次々と制定されています。
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