経営法務令和3年度第1問
令和3年度 第1問 解説
問題文
会社法が定める株式会社の社債に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、本問における会社は取締役会設置会社である。
ア公開会社ではない会社においては、社債の募集事項の決定は、株主総会の決議 によらなければならない。
イ公開会社においては、社債の募集事項の決定は、すべて取締役会の決議によら なければならず、代表取締役に委任できる事項はない。
ウ社債権者は、社債の種類ごとに社債権者集会を組織する。正解
エ社債を発行する場合、発行する社債の総額が1億円以上である場合には、必 ず、社債管理者を設置しなければならない。
解説
正解はウ。社債権者は社債の種類ごとに社債権者集会を組織する(会社法715条)。アは誤り:非公開会社でも取締役会設置会社なら取締役会が決定できる。イは誤り:取締役会から代表取締役への委任も可能。エは誤り:社債管理者を置かなくてよいかは社債の総額ではなく各社債の金額で決まり、各社債の金額が1億円以上の場合や、社債の総額を各社債の金額の最低額で除した数が50を下回る場合は設置を要しない(会社法702条ただし書、会社法施行規則169条)。
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