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経営法務令和3年度第2問

令和3年度 第2問 解説

問題文

民法が定める消費貸借に関する記述として、最も適切なものはどれか。 なお、「民法の一部を改正する法律」(平成29年法律第44号)により改正された民 法が適用されるものとし、附則に定める経過措置及び特約は考慮しないものとする。

ア金銭の消費貸借契約がその内容を記録した電磁的記録によってなされたとして も、その消費貸借は、諾成的消費貸借契約としての効力を有することはない。
イ書面により金銭の消費貸借契約を締結した場合、貸主から金銭を受け取る前に 借主が破産手続開始の決定を受けたときは、当該消費貸借は、その効力を失う。正解
ウ書面により金銭の消費貸借契約を締結した場合、借主は、貸主から金銭を受け 取る前であっても、当該契約を解除することはできない。
エ書面により金銭の消費貸借契約を締結した場合、当該契約書に返還時期を定め たときは、借主は、当該返還時期まで、金銭を返還することはできない。

解説

正解はイ。書面による諾成的消費貸借では、貸主から金銭受取前に借主が破産手続開始決定を受けたときは当該消費貸借の効力を失う(民法587条の2第3項)。アは誤り:電磁的記録でも諾成的消費貸借は有効。ウは誤り:借主は受取前に解除できる。エは誤り:返還時期を定めていても借主は期限前に返還できる(期限の利益放棄)。

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