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経営法務令和3年度第11問

令和3年度 第11問 解説

問題文

特許権等の侵害や発明の実施に関する記述として、最も適切なものはどれか。

他人の専用実施権を侵害しても、その侵害の行為について過失があったものと 推定されない。
物を生産する機械の発明において、その機械により生産した物を輸入する行為 は、当該発明の実施行為に該当する。
物を生産する方法の発明において、その方法により生産した物を輸出する行為 は、当該発明の実施行為には該当しない。
物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特 許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物 は、その方法により生産したものと推定される。正解

解説

正解はエ。物を生産する方法の特許で、その物が出願前に公然知られた物でないときは同一の物はその方法で生産したものと推定される(特許法104条)。アは誤り:専用実施権侵害は過失が推定される(103条)。イは誤り:「機械」発明で機械で生産した物の輸入は実施に該当しない(機械発明の実施は機械自体の製造・使用等)。ウは誤り:方法発明の実施には方法で生産した物の譲渡・輸出等が含まれる(2条3項3号)。

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