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経営法務令和3年度第12問

令和3年度 第12問 解説

問題文

以下の会話は、地方都市であるA市の経済団体の理事であるX氏と、中小企業診 断士であるあなたとの間で行われたものである。この会話の中の空欄①と②に入る 記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、実在す る特産品を考慮する必要はない。 X 氏:「私が住むA市内のA漁港で水揚げされるマグロは、身がぷりぷりしてい て、脂ものっていてとてもおいしいです。地元の旅館や飲食店でお客さん に大好評で、地元のスーパーでもこの刺身のコーナーが設けられているほ どです。ここ10年くらいは隣接他県でも知られており、わざわざ隣の県 から買いに来る人もいます。 しかしそれでも地方都市なものですから、全国的に知られているという ことはなく、リサーチして遠隔地の消費者に聞いてみたのですが、このマ グロを知らないという回答がほとんどでした。地域活性化のためにも、 『Aまぐろ』というブランドで全国的に知らしめて売り出したいです。地域 ブランドを商標登録する方法があると聞いたのですが、詳しく教えていた だけませんか。」 あなた:「地域団体商標のことですね。登録が認められるには要件がいろいろとあ るようですが。」 X 氏:「『名産』の文字を付して、『A名産まぐろ』という文字からなる地域団体商 標は登録可能ですか。」 あなた:「 ① 。」 ・・・ 中略 ・・・ X 氏:「実は、A市には、マグロの他にもわかめ、魚の缶詰、漬物など特産物が たくさんあり、今後、様々な商品に『A』の名前を付けて売り出していくつ もりです。まだ、どのような商品に付するか未定です。『A』の文字からな る商標を地域団体商標として登録することは可能ですか。」 あなた:「 ② 。」 ・・・ 中略 ・・・ あなた:「近いうちに地元の弁理士さんをご紹介しますよ。」

ア①: いいえ、『名産』の文字を付すると、地域団体商標としての登録は認めら れなくなります。『Aまぐろ』という文字からなる地域団体商標であれば 登録可能です ②:い いえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受 けることができません
イ①: いいえ、『名産』の文字を付すると、地域団体商標としての登録は認めら れなくなります。『Aまぐろ』という文字からなる地域団体商標であれば 登録可能です ②:は い、地域の名称のみからなる商標も、地域団体商標として登録を受け ることができます
ウ①: はい、制度的には登録可能です ②:い いえ、地域の名称のみからなる商標は、地域団体商標として登録を受 けることができません正解
エ①:はい、制度的には登録可能です ②:は い、地域の名称のみからなる商標も、地域団体商標として登録を受け ることができます

解説

正解はウ。①「A名産まぐろ」のように「名産」等の文字を付加した地域団体商標でも制度的には登録可能。②地域の名称のみからなる商標(「A」単独)は、商標法7条の2の要件を満たさず地域団体商標として登録できない(商品・役務との組み合わせが必要)。アは①が誤り(名産付加でも登録可能、商標法7条の2第1項3号)。イは①・②とも誤り。エは②が誤り(①は正しい)。

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