経営法務令和3年度第14問
令和3年度 第14問 解説
問題文
特許協力条約(PCT)に基づく国際出願制度に関する以下の文章において、空欄 AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 先願主義の下、出願人は一日も早い出願日を確保することを望むため、PCTに よる国際出願は有用な制度である。国際的に統一された出願書類を加盟国である自 国の特許庁に提出することにより、その国際出願はすべての加盟国において国内出 願したのと同様の効果が得られる。例えば、日本の特許庁に対しては日本語又は英 語で作成した国際出願願書を1通提出すればよい。 国際出願がされた国内官庁を受理官庁という。受理官庁は一定の要件が受理の時 に満たされていることを確認することを条件として、国際出願の受理の日を国際出 願日として認める。 各国際出願は国際調査の対象となり、出願人の請求により国際予備審査も行われ る。出願人はこれらの結果を利用して、自身の発明の特許性を判断できる。 国際出願人は、各国で審査を受けるに際し、 A 。 各国の特許庁は、 B 。
アA:所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある B:それぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する正解
イA:所定の翻訳文を提出する等の「国内移行手続」を行う必要がある B:そ れぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断することは できず、国際調査の結果と同じ判断を下す必要がある
ウA: 何ら手続きを行う必要はない。国際出願された書類がそのまま受理官庁 から各国に送付され、審査が開始されるからである B:そ れぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断する
エA: 何ら手続きを行う必要はない。国際出願された書類がそのまま受理官庁 から各国に送付され、審査が開始されるからである B:そ れぞれの特許法に基づいて特許権を付与するか否かを判断することは できず、国際調査の結果と同じ判断を下す必要がある
解説
正解はア。PCT国際出願後に各国で審査を受けるには、翻訳文提出等の「国内移行手続」が必要(A)。また各国特許庁はそれぞれの特許法に基づいて独自に特許付与を判断する(B)。イは各国独自判断できないとしており誤り。ウは国内移行手続不要としており誤り。エはウとイの組み合わせで両方誤り。
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