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経営法務令和3年度第13問

令和3年度 第13問 解説

問題文

次の文章を読んで、問題に答えよ。 株式会社甲(以下「甲社」という。)は、商標「〇〇〇」を付した洋菓子Aを製造販売 している。 ところが、甲社は昨日、株式会社乙(以下「乙社」という。)から、次の趣旨の警告 書を受け取った。 ************************************* 貴社の製造販売する洋菓子Aの商標「〇〇〇」は、弊社が指定商品「洋菓子」につい て商標登録を受けた商標と類似である。直ちに商標「〇〇〇」を付した洋菓子の製造 販売を中止するように。 ************************************* この警告書を受けて甲社から、中小企業診断士のあなたは相談を受けた。 あなたは、甲社が商標「〇〇〇」について先使用権を主張できる可能性があると考 え、この旨を甲社に告げた。 先使用権に関する以下のあなたの説明の空欄に入る記述として、最も適切なもの を下記の解答群から選べ。 あなた:日本国内において不正競争の目的でなく、 、御社は継続して洋 菓子Aについて御社商標「〇〇〇」の使用をする権利を有します。この権利 は先使用権と呼ばれ、商標法に規定されています。

ア乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓 子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用していた結果、乙社の商標登録の際、現 に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要 者の間に広く認識されているときは
イ乙社の商標登録出願後であってもその商標が登録される前から、御社が洋菓 子Aについて御社商標「〇〇〇」を使用してさえいれば、乙社の商標登録の際、 現に御社商標「〇〇〇」が御社の業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需 要者の間に広く認識されていないときでも
ウ乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使 用していた結果、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の業 務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていると きは正解
エ乙社の商標登録出願前から、御社が洋菓子Aについて御社商標「〇〇〇」を使 用してさえいれば、乙社の商標登録出願の際、現に御社商標「〇〇〇」が御社の 業務に係る洋菓子Aを表示するものとして、需要者の間に広く認識されていな いときでも

解説

正解はウ。商標法32条の先使用権は「他人の商標登録出願前から」使用しており、その商標登録出願の際に需要者間に広く認識されていることが要件。アは使用開始を乙社の出願後(登録前)でもよいとし、周知性を登録の際で判断している点が誤り(商標法32条1項は出願前からの使用と出願の際の周知性を要件とする)。イは需要者間への認識が不要としており誤り。エは使用さえすれば認識不要としており誤り。出願前からの使用開始と出願時点での周知性の両方が必要。

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